○福井県立看護専門学校設置条例

昭和27年3月20日

福井県条例第12号

〔福井県立高等看護学院設置条例〕を公布する。

福井県立看護専門学校設置条例

(題名改正〔昭和51年条例9号〕)

(設置)

第1条 看護師に必要な知識技能および教養を授けるため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に基づく看護師の養成機関として、福井県立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和43年条例37号・51年9号・平成14年1号〕)

(位置)

第2条 看護専門学校は、福井市に置く。

(一部改正〔昭和47年条例15号・51年9号〕)

(課程および学科ならびに修業年限)

第3条 看護専門学校に置く課程および学科ならびにその修業年限は、次の表のとおりとする。

課程

学科

修業年限

専門課程

第1看護学科

3年

(全部改正〔昭和51年条例43号〕、一部改正〔昭和57年条例7号〕)

(学生の定員)

第4条 学生の定員は、1学年につき40人とする。

(全部改正〔昭和57年条例7号〕)

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、看護専門学校に関し必要な事項は知事が定める。

(一部改正〔昭和37年条例43号・43年37号・51年9号・43号〕)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第43号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第37号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例の一部改正)

2 福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県立看護専門学校設置条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく第1部課程に在学する者は、この条例による改正後の福井県立看護専門学校設置条例に基づく第1看護学科に在学する者とみなす。

3 この条例施行の際現に改正前の条例に基づく第2部課程に在学する者は、なお当該課程に在学するものとする。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立看護専門学校の第2看護学科は、この条例による改正後の福井県立看護専門学校設置条例第3条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県立看護専門学校設置条例

昭和27年3月20日 条例第12号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和27年3月20日 条例第12号
昭和37年9月29日 条例第43号
昭和43年12月24日 条例第37号
昭和47年3月23日 条例第15号
昭和51年3月26日 条例第9号
昭和51年12月25日 条例第43号
昭和57年3月23日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第1号