○福井県立看護専門学校授業料等徴収条例
昭和61年3月24日
福井県条例第4号
福井県立看護専門学校授業料等徴収条例を公布する。
福井県立看護専門学校授業料等徴収条例
福井県立看護専門学校入学試験手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、福井県立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)の授業料、入学料および入学審査料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例19号〕)
(授業料等の額)
第2条 看護専門学校の授業料等の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | |
授業料 | 年額 12万円 | |
入学料 | 県内者 | 12万円 |
県外者 | 18万円 | |
入学審査料 | 7,200円 | |
備考 「県内者」とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、「県外者」とは県内者以外の者をいう。 1 入学の日の1年前の日から入学の手続を行う日の属する月の初日まで引き続き福井県内に住所を有する者 2 入学の日の1年前の日から入学の手続を行う日の属する月の初日まで引き続き福井県内に1親等の親族が住所を有する者 3 知事が前2号に掲げる者に準ずると認める者 |
(全部改正〔平成18年条例19号〕)
(授業料等の納付)
第3条 看護専門学校に在学する者は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)を毎月(8月および卒業の日の属する月については、それらの月の前月)の末日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日)までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、授業料は月割額の12月分または数月分をまとめて納付することができる。
3 看護専門学校に入学を許可された者は、入学料を入学の手続を行う際に納付しなければならない。
4 看護専門学校の入学審査を受けようとする者は、入学審査料を入学願書を提出する際に納付しなければならない。
(一部改正〔平成元年条例16号・18年19号・令和3年11号〕)
(授業料の減免等)
第4条 知事は、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる者その他特に必要があると認められる者に対しては、授業料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
(入学料の減免等)
第5条 知事は、災害等に起因する経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められる者その他特に必要があると認められる者に対しては、入学料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
(追加〔平成18年条例19号〕、一部改正〔令和3年条例11号〕)
(授業料等の返還)
第6条 既に納付した授業料等は、返還しない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成18年条例19号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、看護専門学校の授業料等の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成18年条例19号〕)
附則
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日に在学する者に係る次の表の左欄に掲げる年度における授業料の額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
平成18年度 | 年額 6万円 |
平成19年度以後の年度 | 年額 9万円 |
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。