○福井県准看護師試験委員条例

昭和27年5月30日

福井県条例第19号

〔福井県准看護婦試験委員条例〕を公布する。

福井県准看護師試験委員条例

(題名改正〔平成14年条例1号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第25条第2項の規定により、福井県准看護師試験委員(以下「委員」という。)の組織、委員の任期その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年条例1号〕)

(委員)

第2条 委員は10名以内とし、県の関係職員および学識経験がある者のうちから知事が任命し、または委嘱する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員のうちから知事が命ずる。

2 委員長は、委員の事務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(一部改正〔昭和30年条例42号・平成4年5号・11年31号・16年24号・17年8号・令和元年1号〕)

(任期)

第4条 委員長および県の関係職員のうちから任命せられた委員の任期は、当該職に従事する期間とする。

2 学識経験がある者のうちから委嘱せられた委員の任期は、2年とする。

3 知事は、委員の職務上適当でないと認められる行為があるときは、前2項の規定にかかわらず、これを解任し、または解嘱することができる。

(書記)

第5条 委員長の事務を補助するため書記若干人をおく。

2 書記は、県の関係職員のうちから委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受け、庶務に従事する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第10項の規定による乙種看護婦試験の実施に関する事務については、この条例の規定による委員が行う。

(昭和30年条例第42号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

福井県准看護師試験委員条例

昭和27年5月30日 条例第19号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和27年5月30日 条例第19号
昭和30年12月30日 条例第42号
平成4年3月26日 条例第5号
平成11年5月17日 条例第31号
平成14年3月20日 条例第1号
平成16年3月24日 条例第24号
平成17年3月24日 条例第8号
令和元年5月21日 条例第1号