○福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例

昭和37年7月20日

福井県条例第30号

〔福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例〕を公布する。

福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例

(題名改正〔平成14年条例1号〕)

(目的)

第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師または准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校または養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者に修学資金を貸与し、その修学を容易にすることにより、県内において業務に従事する看護職員の確保および質の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成13年条例18号・14年1号・18年17号〕)

(貸与対象者)

第2条 修学資金の貸与を受けることのできる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までに規定する養成施設(文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣もしくは知事の指定した養成所に限る。)に在学する者のうち修学資金の貸与について知事の決定を受けたものとする。

(全部改正〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例1号・18年17号〕)

(修学資金の貸与額)

第3条 修学資金の貸与額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

貸与額(月額)

保健師、助産師または看護師の養成施設

国もしくは地方公共団体もしくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人または独立行政法人国立病院機構(以下「国等」という。)が設置する養成施設

2万円

国等以外のものが設置する養成施設

4万円

准看護師の養成施設

国等が設置する養成施設

1万5,000円

国等以外のものが設置する養成施設

2万円

2 県外に所在する養成施設に在学する者に対する修学資金の貸与額は、前項の規定にかかわらず、月額6万円とすることができる。

3 修学資金は、無利子とする。

(全部改正〔平成3年条例30号〕、一部改正〔平成13年条例18号・14年1号・16年46号・18年17号・26年13号〕)

(修学資金の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を付して貸与申請書を知事に提出しなければならない。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人の1人をその者の法定代理人としなければならない。

(修学資金の取消し)

第5条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)がこの条例の目的を達成する見込みがないと認めるときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。

(修学資金の停止)

第6条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、その事由の生じた月の翌月からその事由のやんだ月まで修学資金の貸与を停止することができる。

(修学資金の返還)

第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた月の翌月から起算して、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(保健師、助産師または看護師の養成施設であって国等以外のものが設置するものを卒業後、直ちに県内の施設において看護職員として業務に従事した者(第3条第2項に規定する額の貸与を受けた者を除く。以下この条において「通常貸与県内従事者」という。)にあっては、当該期間の2倍に相当する期間、第3条第2項に規定する額の貸与を受けた者であって県外に所在する養成施設を卒業後、直ちに県内の施設において看護職員として業務に従事したもの(以下この条において「特別貸与県内従事者」という。)にあっては当該期間の3倍に相当する期間)内に、月賦または最長半年賦の均等払方式により、貸与を受けた修学資金を知事に返還しなければならない。この場合において、修学資金の返還に係る期間の計算に当たっては、修学資金の貸与が停止された期間があるときは当該停止された期間(通常貸与県内従事者にあっては、当該停止された期間の2倍に相当する期間、特別貸与県内従事者にあっては当該停止された期間の3倍に相当する期間)を除くものとし、修学資金の返還が猶予されたときは当該猶予された期間を修学資金の返還に係る期間に合算するものとする。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 当該養成施設を卒業したとき。

(一部改正〔昭和49年条例52号・61年43号・平成3年7号・30号・4年30号・34号・10年35号・12年103号・13年18号・42号・14年1号・63号・15年47号・18年17号・26年13号〕)

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消された後引き続き当該養成施設に在学しているとき その在学している期間

(2) 当該養成施設を卒業後更に他の養成施設に在学しているとき その在学している期間

(3) 当該養成施設を卒業後、直ちに県内の施設において看護職員としての業務に従事したとき その業務に従事している期間(1年以内に限る。)

(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき 規則で定める期間

(一部改正〔昭和49年条例52号・61年43号・平成3年30号・10年35号・13年18号・14年63号・18年17号〕)

(返還の免除)

第9条 知事は、特別の事由があると認めるときは、修学資金の全部または一部の返還を免除することができる。

(一部改正〔昭和49年条例52号・61年43号・平成3年30号・5年43号・10年35号・13年18号・14年63号・18年17号〕)

(延滞利息)

第10条 知事は、修学生が正当な理由がなく修学資金の返還を遅延したときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。

(一部改正〔昭和45年条例34号・平成10年35号〕)

(その他)

第11条 この条例を施行するため必要な事項は、別に知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成25年条例49号〕)

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(追加〔平成25年条例49号〕)

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第7条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞利子および違約金の全部または一部でこの条例の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和49年4月1日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお、従前の例による。

(昭和50年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、昭和50年4月1日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和52年4月1日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和55年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和61年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和63年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成元年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 平成元年3月31日において現に養成施設に在学する者で適用日以後において新たに修学資金の貸与を受ける者および適用日以後において養成施設に再入学、編入学または転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、当該者の属する学年の在学者に係る修学資金の貸与額と同額とする。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定ならびに附則第4項および第5項の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この条例による改正後の第7条から第9条までの規定は、平成3年3月1日以後に当該養成施設を卒業した者について適用する。

(経過措置)

4 適用日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

5 適用日の前日において現に養成施設に在学する者で適用日以後において新たに修学資金の貸与を受ける者および適用日以後において養成施設に再入学、編入学または転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、当該者の属する学年の在学者に係る修学資金の貸与額と同額とする。

(平成4年条例第30号)

この条例中、第1条および第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成5年4月1日以後新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同年3月31日において現に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(平成10年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成10年11月1日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成12年4月1日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成15年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

参考

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年10月1日

福井県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第11条 第1条から第7条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例

昭和37年7月20日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和37年7月20日 条例第30号
昭和45年10月1日 条例第34号
昭和47年3月23日 条例第16号
昭和49年10月3日 条例第52号
昭和50年10月6日 条例第38号
昭和51年10月12日 条例第36号
昭和52年10月1日 条例第45号
昭和53年9月30日 条例第50号
昭和54年7月12日 条例第23号
昭和55年10月1日 条例第28号
昭和56年9月29日 条例第49号
昭和61年10月6日 条例第43号
昭和63年7月20日 条例第32号
平成元年10月11日 条例第54号
平成3年3月8日 条例第7号
平成3年10月11日 条例第30号
平成4年10月12日 条例第30号
平成4年12月25日 条例第34号
平成5年12月24日 条例第43号
平成10年10月16日 条例第35号
平成12年7月13日 条例第103号
平成12年12月25日 条例第112号
平成13年3月26日 条例第18号
平成13年7月11日 条例第42号
平成14年3月20日 条例第1号
平成14年10月11日 条例第63号
平成15年10月15日 条例第47号
平成16年6月24日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第49号
平成26年3月20日 条例第13号