○福井県医学生修学資金貸与条例施行規則
昭和43年7月4日
福井県規則第40号
福井県医学生修学資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県医学生修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県医学生修学資金貸与条例(昭和43年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県の公衆衛生に関する機関)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める公衆衛生行政機関は、福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第8条第1項に規定する地域医療課および保健予防課とする。
(一部改正〔昭和60年規則24号・平成元年27号・12年92号・22年23号・令和元年2号〕)
(1) 学業成績証明書(様式第2号)
(2) 健康診断書(申請の日前2月以内に保健所において作成したもの)(様式第3号)
(3) 戸籍抄本
(4) 履歴書
(5) 在学している大学の学長または学部長の推薦書(様式第5号)
(一部改正〔昭和46年規則60号・48年23号・50年20号〕)
(保証人)
第4条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する能力を有し、そのうち1人は親族、1人は福井県内に住所を有する者でなければならない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(選考および決定通知)
第5条 修学資金の貸与を受ける者の選考は、第3条の規定により提出した書類の審査および面接によって行なうものとする。
(一部改正〔昭和46年規則60号〕)
(借用書の提出)
第6条 修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に保証人と連署した修学資金借用書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和50年規則20号〕)
(受領書の提出)
第7条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、修学資金を受領したときは、その受領した日から7日以内に修学資金受領書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和50年規則20号〕)
(辞退)
第8条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに辞退届(様式第11号)を知事に提出しなければならない。
(返還の猶予)
第9条 条例第8条第4号に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 不具廃疾となったと認められるとき。
(2) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(一部改正〔昭和46年規則60号・48年23号〕)
(全部改正〔昭和50年規則20号〕)
区分 | 猶予の期間 |
災害の場合 | 1年以内 |
病気の場合または不具廃疾になった場合 | 療養を受けている期間。ただし、2年を限度とする。 |
その他の場合 | 1年以内 |
(一部改正〔昭和46年規則60号・48年23号〕)
(全部改正〔昭和50年規則20号〕)
(返還免除の額)
第13条 条例第9条第3項の規定により修学資金の返還の債務の一部を免除することができる額は、次の式により算定した額とする。
免除額=条例第7条の規定により返還すべき額(履行期限が到来した分を除く。)×(在職期間/貸付を受けた期間×(3/2))
(一部改正〔昭和46年規則60号・50年20号〕)
(在職期間の計算)
第14条 条例第9条の規定により返還の債務の免除をする場合における在職期間の計算については、月数によるものとし、医師として保健所等に勤務した日の属する月から保健所等の職員でなくなった日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職または停職の期間があるときは、休職または停職の期間の開始の日の属する月から休職または停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職または停職の期間が終了した月において、再び休職または停職の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。
(一部改正〔昭和48年規則23号〕)
(健康診断書等の提出)
第15条 条例第12条に規定する規則で定める書類および提出期限は、次のとおりとする。
(1) 健康診断書は、毎年4月15日までに提出すること。
(2) 学業成績証明書は、毎年4月15日までに前学年度末における学業成績を証する書面を提出すること。
(一部改正〔昭和46年規則60号〕)
(届出)
第16条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 医学を専攻して大学を卒業したとき。
(4) 学業に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(5) 休学し、または停学の処分を受けたとき。
(6) 復学したとき。
(7) 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(2) 大学を卒業した後、引き続いて臨床研修を行なうとき。
(3) 大学を卒業した後、直ちに保健所等の職員となったとき。
(4) 医師となったとき。
(5) 保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなった後、引き続いて臨床研修を行なったとき。
(6) 前号の者が、当該臨床研修を中止し、または終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となったとき、または保健所等の職員とならなかったとき。
(7) 保健所等の職員でなくなったとき(第5号に掲げる事項に該当するときを除く。)。
3 修学生または修学生であった者が死亡したときは、直ちにその者の遺族または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
4 修学資金の貸与を受けた者(保健所等に在職する者を除く。)は、毎年4月15日までに次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 4月1日における職業ならびに勤務先の名称および所在地
(一部改正〔昭和46年規則60号・48年23号・平成16年89号〕)
(その他)
第17条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔昭和46年規則60号・令和2年53号・3年24号〕)
(一部改正〔昭和48年規則23号〕)
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
様式第4号 削除
(削除〔昭和50年規則20号〕)
(一部改正〔昭和46年規則60号〕)
(一部改正〔昭和46年規則60号〕)
(全部改正〔昭和50年規則20号〕)
様式第10号 削除
(削除〔昭和50年規則20号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和46年規則60号〕、一部改正〔昭和48年規則23号・50年20号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和46年規則60号〕、一部改正〔昭和50年規則20号・令和3年24号〕)