○福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第75号

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例を公布する。

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条の2第4項、第18条ならびに第21条第1項および第2項に基づき、病院および診療所の人員および施設に関する基準等を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例13号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(既存病床数および申請病床数の補正)

第3条 法第7条の2第4項の規定により、同条第1項もしくは第2項の申請があった場合または同条第3項の措置を採るべきことを命ずる場合において、当該各項の地域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たって行わなければならない補正の基準は、規則で定める。

第4条 削除

(削除〔平成31年条例13号〕)

(専属薬剤師の設置)

第5条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない開設者は、病院または医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者とする。

(病院の従業者)

第6条 法第21条第1項の規定により病院が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。

(1) 薬剤師

(2) 看護師または准看護師

(3) 看護補助者

(4) 栄養士または管理栄養士(病床数100以上の病院に限る。)

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者

(6) 理学療法士または作業療法士(療養病床を有する病院に限る。)

2 前項各号に掲げる従業者の員数は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例15号〕)

(病院の施設)

第7条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設は、次に掲げるもの(第2号から第4号までに掲げるものにあっては、療養病床を有する病院の場合に限る。)とする。

(1) 消毒施設および洗濯施設(法第15条の3第2項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務または寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)

(2) 談話室

(3) 食堂

(4) 浴室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例13号〕)

(療養病床を有する診療所の従業者)

第8条 法第21条第2項の規定により診療所が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。

(1) 看護師または准看護師

(2) 看護補助者

(3) 事務員その他の従業者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は、規則で定める。

(療養病床を有する診療所の施設)

第9条 法第21条第2項第3号の条例で定める施設は、第7条第1項第2号から第4号までに掲げる施設とする。

2 前項の施設の基準は、規則で定める。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院の開設の許可、病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可もしくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合または法第7条の2第3項の規定による命令もしくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請または命令もしくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の30に規定する区域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院または診療所の開設者が、平成30年4月1日以後に当該病院または診療所の療養病床の転換(当該病院または診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設または介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床数として算定する。

(全部改正〔平成31年条例13号〕)

(平成31年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例

平成24年12月20日 条例第75号

(令和6年4月1日施行)