○福井県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

福井県条例第48号

福井県病院事業の設置等に関する条例を公布する。

福井県病院事業の設置等に関する条例

(病院事業の設置)

第1条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 福井県立病院 福井市四ツ井2丁目

(2) 福井県立すこやかシルバー病院 福井市島寺町

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 福井県立病院

 内科

 呼吸器内科

 循環器内科

 消化器内科

 血液・腫瘍内科

 内分泌・代謝内科

 腎臓内科

 脳神経内科

 感染症内科

 小児科

 外科

 整形外科

 形成外科

 脳神経外科

 心臓血管外科

 皮膚科

 泌尿器科

 産科

 婦人科

 眼科

 耳鼻いんこう科

 歯科口くう外科

 麻酔科

 リハビリテーション科

 放射線科

 病理診断科

 精神科

(2) 福井県立すこやかシルバー病院

 精神科

 脳神経内科

 内科

 外科

4 病床数は、次のとおりとする。

(1) 福井県立病院

 一般病床 668床

 結核病床 10床

 感染症病床 4床

 精神病床 198床

(2) 福井県立すこやかシルバー病院

 精神病床 100床

(一部改正〔昭和51年条例42号・52年52号・55年7号・58年8号・平成6年11号・7年27号・8年43号・11年6号・12年50号・16年21号・17年65号・18年18号・53号・21年16号・25年14号・26年50号・29年31号・30年35号・令和4年9号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、福井県立すこやかシルバー病院(以下「すこやかシルバー病院」という。)の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、すこやかシルバー病院の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(全部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第4条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第1条に規定するすこやかシルバー病院の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) すこやかシルバー病院の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) すこやかシルバー病院の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、すこやかシルバー病院の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第5条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行うすこやかシルバー病院の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) すこやかシルバー病院における診療に関する業務

(2) すこやかシルバー病院の維持管理に関する業務

(3) 次に掲げる事業の企画および実施に関する業務

 認知症の高齢者の介護に関する教育および研修に関する事業

 認知症およびその予防に関する知識の普及および啓発に関する事業

 認知症の高齢者に関する相談および指導に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、すこやかシルバー病院の管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(すこやかシルバー病院の診療時間)

第7条 すこやかシルバー病院の外来の診療時間は、診療を受けようとする者の利便を考慮し、指定管理者が知事の承認を得て定める。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(すこやかシルバー病院の休診日)

第8条 すこやかシルバー病院の休診日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休診日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(重要な資産の取得および処分)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)7,000万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については、1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(一部改正〔平成7年条例27号・17年55号・24年16号・26年14号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(一部改正〔平成7年条例27号・17年55号・24年16号・26年14号・令和2年6号・6年4号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領で、その金額またはその目的物の価格が500万円以上のものおよび法律上県の業務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(一部改正〔平成7年条例27号・17年55号・24年16号・26年14号〕)

(業務状況説明書類の作成)

第12条 知事は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月20日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかったときは、知事は、事故のやんだ日後速やかにこれを作成しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例27号・17年55号・24年16号・26年14号〕)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成24年条例16号・26年14号〕)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

福井県立病院設置条例(昭和25年福井県条例第21号)

福井県立精神病院設置条例(昭和25年福井県条例第22号)

(昭和51年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第1号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第52号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第43号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の福井県結核診査協議会条例第2条の表の右欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の際第1条の規定による改正後の福井県結核・感染症診査会条例別表第1の左欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、結核予防法(昭和26年法律第96号)第49条第4項の規定にかかわらず、旧結核診査協議会の委員の任期が満了する日までとする。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第45号で平成16年5月6日から施行)

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)および(2) 

(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第50号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第31号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年7月13日条例第35号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第7章 病院事業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第48号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和52年12月24日 条例第52号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和58年3月9日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年3月16日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第43号
平成11年3月16日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第50号
平成16年3月24日 条例第21号
平成17年7月11日 条例第55号
平成17年7月11日 条例第58号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年10月12日 条例第53号
平成21年3月24日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第14号
平成26年7月10日 条例第50号
平成29年12月27日 条例第31号
平成30年7月13日 条例第35号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年3月22日 条例第9号
令和6年3月14日 条例第4号