○福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例
平成7年3月16日
福井県条例第6号
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例を公布する。
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例
(使用料および手数料の徴収)
第1条 福井県立すこやかシルバー病院を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料または手数料を納めなければならない。
(算定の基準)
第2条 前条の使用料または手数料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額
(2) 健康保険法第85条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準または高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額に同法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額および同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額を加えた額
(一部改正〔平成9年条例15号・12年48号・112号・17年61号・18年34号・20年13号・26年1号・令和元年4号〕)
(使用料および手数料の後納等)
第3条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料を後納させ、または分納させることができる。
(使用料および手数料の不還付)
第4条 既に納付した使用料および手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料および手数料の免除)
第5条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第112号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第61号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例中第1条、第2条および第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成12年条例48号〕、一部改正〔平成16年条例23号・18年15号・19年20号・25年10号・26年1号・28年14号・31年4号・令和元年4号〕)
区分 | 算定基礎 | 金額 |
1 薬剤容器料 | ||
(1) 軟膏入れ | ||
ア 大 | 1個につき | 100円 |
イ 中 | 1個につき | 50円 |
ウ 小 | 1個につき | 30円 |
(2) 投薬瓶 | ||
ア 大 | 1個につき | 140円 |
イ 中 | 1個につき | 80円 |
ウ 小 | 1個につき | 50円 |
(3) 外用瓶 | ||
ア 大 | 1個につき | 160円 |
イ 小 | 1個につき | 40円 |
(4) 点眼容器 | 1個につき | 40円 |
2 診断書等交付手数料 | ||
(1) 診断書 | ||
ア 普通診断書(死亡診断書を除く。) | 1通につき | 1,650円 |
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による申請および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に必要な診断書 | 1通につき | 2,200円 |
ウ アおよびイ以外の診断書 | 1通につき | 3,300円 |
(2) 証明書 | 1通につき | 1,430円 |
(3) 意見書 | 1通につき | 3,300円 |
3 死体処置料 | 1体につき | 3,590円 |
4 死体検案料 | 1体につき | 1万1,000円 |
5 予防接種料 | 1回につき | 1万4,740円以内で知事が定める額 |
6 付添人および研修者寝具料 | 1日につき | 210円 |
7 フィルムコピー料 | ||
(1) 6ツ切 | 1枚につき | 680円 |
(2) 4ツ切 | 1枚につき | 660円 |
(3) 大4ツ切 | 1枚につき | 740円 |
(4) 大角 | 1枚につき | 840円 |
(5) 半切 | 1枚につき | 850円 |
(6) CT半切 | 1枚につき | 850円 |
(7) MR・DR半切 | 1枚につき | 800円 |
(8) CR | 1枚につき | 740円 |
8 コインランドリー使用料 | 1回につき | 100円 |
備考
1 「時間外」とは、休日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間以外の時間をいう。
2 「休日」とは、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
3 「冬期間」とは、12月1日から翌年2月末日までをいう。