○福井県保健所使用料および手数料徴収条例
昭和33年9月30日
福井県条例第40号
福井県保健所使用料および手数料徴収条例を公布する。
福井県保健所使用料および手数料徴収条例
福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第7号)の全部を改正する。
第1条 保健所の行う業務またはその施設を利用する者は、法令または条例に別段の定があるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料または手数料を納めなければならない。
2 前項の使用料または手数料は、納入通知書により納入するものとする。
(一部改正〔昭和39年条例13号〕)
第2条 前条第1項の使用料または手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額で10円位未満を四捨五入して得た額とする。
(一部改正〔昭和40年条例10号・31号・41年39号・48年29号・49年53号・50年6号・31号・51年10号・52年6号・53年6号・56年14号・57年34号・62年5号・平成元年15号・2年7号・5年12号・6年25号・8年14号・9年13号・11年18号・12年49号・14年7号・15年58号・18年34号・19年21号・20年13号〕)
第3条 前条によりがたい使用料または手数料は、実費を徴収するものとする。
第4条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(全部改正〔平成20年条例13号〕)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第31号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第39号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第58号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例中第1条、第2条および第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。