○母体保護法施行細則

昭和27年12月27日

福井県規則第59号

〔福井県優生保護法施行細則〕を公布する。

母体保護法施行細則

(題名改正〔平成8年規則67号・11年29号〕)

(受胎調節実地指導員の標識の交付申請)

第1条 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下「政令」という。)第1条第2項の標識(以下「標識」という。)の交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号〕)

(受胎調節実地指導員の指定証の訂正の申請)

第2条 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「府令」という。)第12条の規定により政令第1条第1項の指定証(以下「指定証」という。)の訂正を申請しようとする者は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・17年19号・令和5年8号〕)

(受胎調節実地指導員の指定証の再交付の申請)

第3条 府令第14条第1項の規定により指定証の再交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員指定証再交付申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・令和5年8号〕)

(受胎調節実地指導員の標識の再交付の申請)

第4条 府令第14条第2項の規定により標識の再交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員標識再交付申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・令和5年8号〕)

(受胎調節実地指導員の指定の取消しの申請)

第5条 府令第15条第1項の規定により母体保護法(昭和23年法律第156号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)の取消しを受けようとする者は、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・令和5年8号〕)

(認定講習実施者の届出義務)

第6条 府令第9条第2号に規定する認定講習の実施者は、講習終了後1週間以内に受講終了者の住所および氏名を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・17年19号・26年2号・令和5年8号〕)

(書類の経由)

第7条 法、府令およびこの規則により知事に提出すべき書類は、事務を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則67号・17年19号・26年2号・令和5年8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第3条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第7条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の母体保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和4年20号・5年25号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号・5年25号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号〕)

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母体保護法施行細則

昭和27年12月27日 規則第59号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和27年12月27日 規則第59号
昭和35年5月24日 規則第64号
平成8年9月26日 規則第67号
平成11年3月31日 規則第29号
平成14年2月28日 規則第8号
平成17年3月24日 規則第19号
平成26年2月28日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年3月28日 規則第8号
令和5年6月6日 規則第25号