○栄養士法施行細則

昭和58年12月15日

福井県規則第66号

栄養士法施行細則を公布する。

栄養士法施行細則

栄養士法施行細則(昭和29年福井県規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「法」という。)の施行については、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)および栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(免許申請書の様式)

第2条 政令第1条第1項の申請書は、栄養士免許申請書(様式第1号)によるものとする。

(全部改正〔平成14年規則24号〕)

(名簿の訂正の申請)

第3条 政令第3条第2項の申請書は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(全部改正〔平成14年規則24号〕)

(登録抹消の申請書の様式)

第4条 政令第4条第1項の申請書は、栄養士名簿登録抹消申請書(様式第3号)によるものとする。

(追加〔平成14年規則24号〕)

(免許証の書換え交付の申請)

第5条 政令第5条第1項の規定による申請は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(様式第2号)によりするものとする。

(追加〔平成14年規則24号〕)

(免許証の再交付の申請)

第6条 政令第6条第1項の規定による申請は、栄養士免許証再交付申請書(様式第4号)によりするものとする。

(追加〔平成14年規則24号〕)

(提出書類の部数および経由)

第7条 政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出し、または知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類の部数は、正本1部とする。ただし、省令第2章に規定する養成施設に係る書類にあっては、正本1部および副本1部とする。

2 前項の書類は、健康福祉センター所長または福井市の保健所長を経由しなければならない。ただし、省令第2章に規定する養成施設に係る書類および県内に住所地を有しない者が提出する政令第3条第1項および第2項、第4条第1項、第5条第1項または第6条第1項の規定による書類については、この限りでない。

(一部改正〔平成12年規則92号・13年1号・66号・14年24号・25年1号・31年10号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月8日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の調理師法施行細則および栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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(全部改正〔平成14年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則10号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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栄養士法施行細則

昭和58年12月15日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和58年12月15日 規則第66号
平成5年10月1日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年8月20日 規則第66号
平成14年3月29日 規則第24号
平成24年7月9日 規則第45号
平成25年2月6日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第10号
令和2年11月24日 規則第53号
令和2年12月8日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号