○健康増進法施行細則
平成15年4月30日
福井県規則第54号
健康増進法施行細則を公布する。
健康増進法施行細則
(趣旨)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)および健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成21年規則37号〕)
(特定給食施設の届出)
第2条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設事業開始届出書(様式第1号)によりするものとする。
2 法第20条第2項の規定による届出事項の変更に係る届出は、特定給食施設届出事項変更届出書(様式第2号)によりするものとする。
3 法第20条第2項の規定による事業の休止または廃止に係る届出は、特定給食施設事業休止(廃止)届出書(様式第3号)によりするものとする。
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定等)
第3条 法第21条第1項に規定する指定は、管理栄養士必置施設指定通知書(様式第4号)により行う。
2 法第21条第1項の規定により指定を受けた特定給食施設の設置者は、指定を受けた後速やかに、管理栄養士設置報告書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。管理栄養士を変更したときも、同様とする。
3 知事は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号の規定に該当しなくなったときは、管理栄養士必置施設指定取消通知書(様式第6号)によりその指定を取り消すものとする。
(栄養管理状況の報告)
第4条 法第20条第1項に規定する特定給食施設の設置者は、法第21条第3項に規定する栄養管理の状況について、毎年6月末日までに、栄養管理状況報告書(様式第7号)により知事に報告しなければならない。
(提出書類の部数および経由)
第5条 法、省令、府令およびこの規則の規定により提出する書類の部数は、内閣総理大臣に提出するものにあっては正本1部および副本2部、知事に提出するものにあっては正本1部および副本1部とし、施設の所在地(法第26条第2項に規定する申請書にあっては、営業所の所在地)を所管する保健所長を経由しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則37号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(栄養改善法施行細則の廃止)
2 栄養改善法施行細則(昭和58年福井県規則第65号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の健康増進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成26年規則19号〕)
(全部改正〔平成26年規則19号〕)
(全部改正〔平成26年規則19号〕)