○調理師法施行細則

昭和34年8月18日

福井県規則第31号

調理師法施行細則を公布する。

調理師法施行細則

(定義)

第1条 この細則において「法」とは、調理師法(昭和33年法律第147号)を、「施行令」とは、調理師法施行令(昭和33年政令第303号)を、「規則」とは、調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)をいう。

(書類の経由)

第2条 法、施行令、規則またはこの細則の規定により知事に提出する書類(指定養成施設、指定試験機関および指定届出受理機関に係るもの、第8条の結成届ならびに県内に住所地を有しない者が提出するものを除く。)は、別表の左欄に掲げる提出書類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める保健所長を経由するものとする。

(全部改正〔平成31年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則14号・6年18号〕)

(免許の申請)

第3条 規則第1条第2項第1号に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設の修了証書の写し

(2) 法第3条の2第1項に規定する調理師試験(以下「試験」という。)の合格証書

(3) 前2号の証書を破り、汚し、または失った者については、その発行機関の証明書

(一部改正〔昭和63年規則18号・平成25年3号〕)

(名簿の訂正および免許証の書換交付)

第4条 施行令第11条第2項および第13条第2項の名簿の訂正および免許証の書換交付の申請書は、様式第1号によるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則18号〕)

(登録の消除)

第5条 施行令第12条第1項の名簿の登録消除の申請書は、様式第2号によるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則18号〕)

(免許証の再交付)

第6条 施行令第14条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第3号によるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則18号〕)

(試験施行の公示)

第7条 知事は、試験の期日、場所等について、あらかじめ福井県報に公示する。

(一部改正〔昭和63年規則18号・令和4年14号〕)

(調理師会の設立)

第8条 法第9条に規定する調理師会を組織したときは、速やかに結成届に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 調理師会会則または定款

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

(一部改正〔昭和63年規則18号・平成11年27号・令和4年14号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

附則(平成11年規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と❜畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年規則第92号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の調理師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年12月8日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の調理師法施行細則および栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の調理師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年3月26日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成31年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)

提出書類

経由機関

法第5条の2第1項の規定による届出書

届出者の就業地を所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長)

施行令第1条の規定による調理師の免許の申請書

保健所長

施行令第11条第2項および第13条第2項の名簿の訂正および免許証の書換交付の申請書

施行令第12条第1項の名簿の登録消除の申請書

施行令第14条第2項の免許証の再交付の申請書

施行令第14条第4項ならびに第15条第1項および第2項の規定により返納する免許証

(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕)

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(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕)

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(全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕)

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調理師法施行細則

昭和34年8月18日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
◆ 昭和34年8月18日 規則第31号
◇ 昭和35年5月24日 規則第64号
◇ 昭和46年4月1日 規則第16号
◇ 昭和60年3月30日 規則第24号
◇ 昭和63年3月31日 規則第18号
◇ 平成4年4月1日 規則第24号
◇ 平成6年7月29日 規則第37号
◇ 平成10年1月20日 規則第1号
◇ 平成11年3月31日 規則第27号
◇ 平成11年3月31日 規則第29号
◇ 平成12年4月1日 規則第92号
◇ 平成18年7月21日 規則第63号
◇ 平成25年2月6日 規則第3号
◇ 平成31年3月26日 規則第14号
◇ 令和2年11月24日 規則第53号
◇ 令和2年12月8日 規則第60号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和4年3月22日 規則第14号
◇ 令和6年3月26日 規則第18号