○福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
福井県規則第20号
〔福井県衛生環境研究センター試験検査規則〕を公布する。
福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
(題名改正〔平成26年規則6号〕)
福井県衛生研究所試験検査規則(昭和24年福井県規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
(試験検査成績書)
第2条 福井県衛生環境研究センター所長(以下「センター所長」という。)は、試験または検査(以下「試験検査」という。)を依頼した者に対し、試験検査の成績書(以下「成績書」という。)を交付するものとする。
2 成績書の謄本の交付を請求しようとする者は、試験検査成績書謄本交付申請書(様式)をセンター所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則11号・26年6号〕)
(試験検査成績の表示)
第3条 福井県衛生環境研究センターにおいて試験検査を受けた検査依頼物につき、その成績を表示しようとする者は、センター所長が交付した成績書に記載されている事項以外のことを表示してはならない。
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の薬事法施行細則および福井県衛生環境研究センター試験検査規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年規則11号・26年6号〕)