○福井県製菓衛生師法施行細則
昭和42年12月22日
福井県規則第53号
福井県製菓衛生師法施行細則を公布する。
福井県製菓衛生師法施行細則
(趣旨)
第1条 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下「法」という。)の施行については、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下「政令」という。)および製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の経由)
第2条 政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、保健所長(第6条の受験願書にあっては住所地を所管する保健所長)を経由しなければならない。ただし、政令第10条第2項、第21条もしくは第24条もしくは省令第14条もしくは第17条の規定による書類または県内に住所地を有しない者が提出する書類は、直接知事に提出しなければならない。
(全部改正〔平成25年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)
第3条 削除
(削除〔令和6年規則19号〕)
(免許申請書の様式)
第4条 政令第1条の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許申請書(様式第1号)とする。
(試験の期日等の公示)
第5条 知事は、法第4条第1項の製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行うときは、試験の期日、場所、受験願書の受付期間等について、あらかじめ、福井県報に登載して公示する。
(一部改正〔平成10年規則2号〕)
(試験の科目および方法)
第5条の2 試験は、次に掲げる科目について、筆記試験により行う。
(1) 衛生法規
(2) 公衆衛生学
(3) 栄養学
(4) 食品学
(5) 食品衛生学
(6) 製菓理論および実技
(追加〔平成18年規則64号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)
(1) 履歴書
(2) 知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業証明書または菓子製造業従事証明書(様式第3号)
(3) 写真(出願前6月以内に脱帽で上半身正面を撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、裏面に氏名および生年月日を記載したものとする。)
(一部改正〔平成7年規則13号・10年2号・13年1号・18年64号・28年4号・令和4年16号〕)
(試験合格者の公示)
第6条の2 知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を福井県報に公示する。
(追加〔平成25年規則4号〕)
(試験合格証書の交付)
第7条 知事は、試験に合格した者に対し、製菓衛生師試験合格証書(様式第4号)を交付する。
(試験合格の取消等)
第8条 知事は、不正の手段によって試験に合格し、または試験を受けようとした者に対し、合格を取り消し、または受験の停止を命ずることがある。
(製菓衛生師名簿の様式)
第9条 法第7条第1項の規定による名簿の様式は、製菓衛生師名簿(様式第5号)とする。
(名簿訂正申請書の様式)
第10条 政令第3条第2項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師名簿訂正申請書(様式第6号)とする。
(登録消除申請書の様式)
第11条 政令第4条第1項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師名簿登録消除申請書(様式第7号)とする。
(免許証書換申請書の様式)
第12条 政令第5条第2項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許証書換申請書(様式第8号)とする。
(免許証再交付申請書の様式)
第13条 政令第6条第2項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許証再交付申請書(様式第9号)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年2月2日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則および福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号・13年1号〕)
(全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号〕)
(全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号〕)
(全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)