○旅館業法施行細則

昭和33年4月1日

福井県規則第17号

旅館業法施行細則を公布する。

旅館業法施行細則

旅館業法施行細則(昭和24年福井県規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)および旅館業法施行条例(昭和33年福井県条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成15年規則29号〕)

(衛生措置基準の特例)

第2条 省令第5条第1項に規定する施設においては、知事が公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、条例第10条の規定にかかわらず、客室の定員を2.5平方メートル以上について1人まで緩和することができる。

(一部改正〔昭和61年規則14号・平成12年43号・15年29号・30年25号〕)

(遊離残留塩素濃度)

第2条の2 条例第11条第5号オ(イ)の規則で定める濃度は、1リットル中に0.4ミリグラム程度とする。

(追加〔平成19年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則11号〕)

(水質基準)

第2条の3 条例第11条第8号の規則で定める湯または水は次の各号に掲げるとおりとし、同号の規則で定める水質基準は次の各号に掲げる湯または水の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 原水、原湯、上がり用湯および上がり用水 からまでに掲げる水質基準(温泉等を使用することにより、からまでに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあっては、およびに掲げる水質基準)

 色度は、5度以下であること。

 濁度は、2度以下であること。

 PH値は、5.8以上8.6以下であること。

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中に3ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に10ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

(2) 浴槽水 からまでに掲げる水質基準(温泉、薬湯等を使用することにより、およびに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあっては、およびに掲げる水質基準)

 濁度は、5度以下であること。

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中に8ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に25ミリグラム以下であること。

 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性のかん菌であって、乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性または通性嫌気性の菌をいう。)は、1ミリリットル中に1個以下であること。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

(3) 飲料水 水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する基準

(追加〔平成19年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則11号〕)

(水質検査)

第2条の4 条例第11条第9号の規定による水質検査は、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる頻度で行うものとする。

浴槽の区分

頻度

1 循環式浴槽以外の浴槽

1年に1回以上

2 循環式浴槽

1 毎日換水が行われるもの

1年に1回以上

2 1以外のもの

(1) 塩素系薬剤による方法により消毒を行うもの

6月に1回以上(気泡発生装置を使用する浴槽に係る前条第2号エに掲げる水質基準の水質検査にあっては、3月に1回以上)

(2) 塩素系薬剤による方法以外の方法により消毒を行うもの

3月に1回以上

(追加〔平成19年規則42号〕)

(宿泊衛生責任者の設置等の届出)

第3条 条例第15条第2項の規定による届出は、宿泊衛生責任者設置(変更)届出書(様式第1号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則43号〕、一部改正〔平成15年規則29号〕)

(宿泊者名簿に記載すべき事項)

第4条 省令第4条の2第3項第2号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項(旅館・ホテル営業および簡易宿所営業にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項)とする。

(1) 宿泊者の年齢

(2) 到着日時および出発日時

(3) 前泊地および行先地

(4) 客室名または客室番号

(5) 宿泊者の家族の住所および氏名

(全部改正〔平成17年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則25号・令和2年53号〕)

(申請書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第1条第1項の申請書 旅館業許可申請書(様式第2号)

(2) 省令第1条の3第1項の申請書 旅館業譲渡承継承認申請書(様式第2号の2)

(3) 省令第2条第1項の申請書 旅館業合併(分割)承継承認申請書(様式第3号)

(4) 省令第3条第1項の申請書 旅館業相続承継承認申請書(様式第4号)

(5) 省令第3条第2項第2号の同意書 旅館業者相続同意証明書(様式第5号)

(全部改正〔昭和61年規則〕、一部改正〔平成13年規則12号・15年29号・17年33号・令和5年29号〕)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業許可事項変更届出書(様式第6号)によりするものとする。

2 省令第4条の規定による旅館業の全部もしくは一部の停止または廃止の届出は、旅館業停止(廃止)届出書(様式第7号)によりするものとする。

(全部改正〔昭和61年規則〕、一部改正〔平成15年規則29号・17年33号・30年25号〕)

(営業従業者名簿の様式)

第7条 条例第16条第3号の営業従業者名簿は、様式第8号とする。

(全部改正〔昭和61年規則〕、一部改正〔平成12年規則43号・15年29号・17年33号〕)

(提出書類の経由)

第8条 法、省令、条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、旅館業の施設の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則14号・平成12年92号・43号・15年29号・30年25号〕)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行前に従前の規定によって現になされている申請その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされたものとみなす。

3 旅館業を営んでいる者は、この細則施行の際、現にその営業の用に供している施設でこの細則の第1条に定める基準に適合しないものがあるときは、法施行の日から3年以内にこれらの基準に適合させなければならない。

(昭和35年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の旅館業法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿については、なお従前の例による。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年43号・15年29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号・令和5年29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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旅館業法施行細則

昭和33年4月1日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第17号
昭和35年7月5日 規則第75号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年3月28日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第33号
平成19年4月3日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第25号
令和2年11月10日 規則第51号
令和2年11月24日 規則第53号
令和3年3月23日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号