○福井県公衆浴場基準条例施行規則

昭和45年10月1日

福井県規則第66号

福井県公衆浴場基準条例施行規則を公布する。

福井県公衆浴場基準条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成5年規則45号〕)

(衛生等の基準)

第2条 衛生等の基準は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通公衆浴場または条例第5条第2号第4号もしくは第5号に規定するその他の公衆浴場の浴槽水は、常に満水の状態を保つこと。

(2) 脱衣室および浴室には、くず入れおよび使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。

(3) 入浴者にタオル、くし、ヘアブラシその他入浴者の身体に直接使用される物を貸与しないこと。ただし、入浴者1人が使用するごとに消毒する場合は、この限りでない。

(4) 洗場には、適当な数の浴用容器および腰掛台を備えること。

(5) 入浴者用便所には、流水式の手洗い設備を設けること。

(6) 条例第5条第1号または第3号に規定するその他の公衆浴場の浴槽の湯は、使用のたび取り換えること。

(7) 電気浴器を設ける場合には、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第77条に規定する基準に適合していること。

(8) 電気浴器を設ける場合には、入浴者の見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、電気浴器の使用中は、入浴者の安全に注意すること。

(9) 入浴者の見やすい場所に、入浴するに当たっての注意事項を表示すること。

(10) 洗濯機を設置し入浴者に使用させる場合は、専用の排水口を設けること。

(11) 乾燥機を設置し入浴者に使用させる場合は、水蒸気、燃焼ガス等を屋外に排出できる構造にすること。

(12) 入浴者が利用する娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等を設ける場合は、入浴施設と明確に区分すること。

(一部改正〔平成元年規則65号・5年45号・19年28号〕)

(遊離残留塩素濃度)

第3条 条例第4条第1号ツ(コ)bの規則で定める濃度は、1リットル中に0.4ミリグラム程度とする。

(追加〔平成19年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則11号〕)

(水質基準)

第4条 条例第4条第1号ニの規則で定める湯または水は次の各号に掲げるとおりとし、同号ニの規則で定める水質基準は次の各号に掲げる湯または水の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 原水、原湯、上がり用湯および上がり用水 からまでに掲げる水質基準(温泉等を使用することにより、からまでに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあっては、およびに掲げる水質基準)

 色度は、5度以下であること。

 濁度は、2度以下であること。

 PH値は、5.8以上8.6以下であること。

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中に3ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に10ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

(2) 浴槽水 からまでに掲げる水質基準(温泉、薬湯等を使用することにより、およびに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあっては、およびに掲げる水質基準)

 濁度は、5度以下であること。

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中に8ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に25ミリグラム以下であること。

 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性のかん菌であって、乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性または通性嫌気性の菌をいう。)は、1ミリリットル中に1個以下であること。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

(3) 飲料水 水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する基準

(一部改正〔平成元年規則65号・19年43号・令和3年11号〕)

(水質検査)

第5条 条例第4条第1号ヌの規定による水質検査は、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる頻度で行うものとする。

浴槽の区分

頻度

1 循環式浴槽以外の浴槽

1年に1回以上

2 循環式浴槽

1 毎日換水が行われるもの

1年に1回以上

2 1以外のもの

(1) 塩素系薬剤による方法により消毒を行うもの

6月に1回以上(気泡発生装置を使用する浴槽に係る前条第2号エに掲げる水質基準の水質検査にあっては、3月に1回以上)

(2) 塩素系薬剤による方法以外の方法により消毒を行うもの

3月に1回以上

(追加〔平成19年規則43号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成元年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第3条第1号に規定する営業者であってこの規則による改正後の第2条第10号から第12号までに規定する基準を満たしていないものは、この規則施行後最初に当該営業者の公衆浴場を改築し、または大修繕する時までの間は、当該基準にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年規則第45号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

福井県公衆浴場基準条例施行規則

昭和45年10月1日 規則第66号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第66号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成元年10月11日 規則第65号
平成5年8月6日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年4月3日 規則第43号
令和3年3月23日 規則第11号