○公衆浴場法施行細則

昭和24年5月24日

福井県規則第31号

公衆浴場法施行細則を次のように制定する。

公衆浴場法施行細則

(経由)

第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則14号・平成12年92号〕)

(浴場業の許可の申請)

第2条 省令第1条の申請書は、浴場業許可申請書(様式第1号)とする。

(全部改正〔昭和61年規則14号〕)

(承継の届出)

第3条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第1条の2第1項の届書 浴場業譲渡承継届出書(様式第1号の2)

(2) 省令第2条第1項の届書 浴場業相続承継届出書(様式第2号)

(3) 省令第2条第2項第2号の同意書 浴場業者相続同意証明書(様式第3号)

(4) 省令第3条第1項および第3条の2第1項の届書 浴場業合併(分割)承継届出書(様式第4号)

(全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成13年規則12号・令和5年29号〕)

(変更等の届出)

第4条 省令第4条の規定による申請書または届書の記載事項の変更の届出は、浴場業許可事項変更届出書(様式第5号)、営業の全部または一部の停止または廃止の届出は、浴場業停止(廃止)届出書(様式第6号)によらなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則14号〕)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年5月17日から適用する。

(昭和27年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に電気浴器を設置している公衆浴場は、この規則施行の日から6月以内にその施設が基準どおりに造られていることを証明する通商産業局長の証明書を知事に提出しなければならない。

(昭和35年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和5年29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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公衆浴場法施行細則

昭和24年5月24日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和24年5月24日 規則第31号
昭和24年10月20日 規則第66号
昭和25年7月12日 規則第65号
昭和27年12月27日 規則第60号
昭和35年7月5日 規則第75号
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第42号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第12号
令和2年11月10日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号