○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和5年12月12日

福井県告示第457号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和6年1月1日から施行する。

なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和2年3月17日福井県告示98号)は、令和5年12月31日をもって廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

区分

大人

(12歳以上の者をいう。)

中人

(6歳以上12歳未満の者をいう。)

小人

(6歳未満の者をいう。)

適用地域

金額

(1人につき)

490円

160円

70円

県下全域

2 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和5年12月12日 告示第457号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
令和5年12月12日 告示第457号