○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和5年12月12日
福井県告示第457号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和6年1月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和2年3月17日福井県告示98号)は、令和5年12月31日をもって廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
区分 | 大人 (12歳以上の者をいう。) | 中人 (6歳以上12歳未満の者をいう。) | 小人 (6歳未満の者をいう。) | 適用地域 |
金額 (1人につき) | 490円 | 160円 | 70円 | 県下全域 |
2 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。