○福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例

昭和59年7月10日

福井県条例第41号

福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例を公布する。

福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項および第3条第2項の規定に基づき、興業場の設置の場所および構造設備ならびに入場者の衛生に必要な措置の基準を定めるものとする。

(設置の場所および構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所および構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 設置の場所の基準

排水が極めて悪い場所その他入場者の衛生に支障を来す場所には設置しないこと。

(2) 構造設備の基準

 観覧室

(ア) 天井の高さは、床面から2.4メートル以上とし、平場(階上に観覧席がない場合をいう。)における天井の高さは、床面から3メートル以上とすること。

(イ) 観覧室と食堂、ロビー、便所および売店等とは、隔壁等により区画すること。

(ウ) 観覧室の入場定員を定め、規則で定める数および広さの観覧席を備えること。

 喫煙所

(ア) 喫煙所の総床面積は、定員50人までごとに3.3平方メートル以上とし、これを適正に配置すること。

(イ) 喫煙所の床面は、不燃材料または難燃性を有する材料で築造するなどの不燃措置を講ずること。

 便所

(ア) 男女の使用区分を明示して設けること。

(イ) 定員25人までごとに1個以上とし、これを適正に配置すること。ただし、500人を超える定員に対しては50人までごとに1個の割合とすることができる。

(ウ) 次室を設け、適当な数の流水式手洗装置を設けること。

(エ) 防臭装置を設けること。

(オ) 床面および床面から少なくとも1メートルまでの内壁は、不浸透性の材料を用いて築造すること。

 換気設備

興行場内部の空気を浄化し、その流通、温度、湿度および流量を調節して供給することができる設備を設けること。

 照明設備

興行場には、十分な照度を有する照明設備および補助照明設備を設けること。

(入場者の衛生に必要な措置の基準)

第3条 法第3条第2項の規定による興行場の換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 入場者が利用する場所は、常に清潔に保ち、定期的に消毒を行い、その実施記録を作成し、これを2年以上保存すること。

(2) 屋内の興業場にあっては、規則で定める空気環境の基準を維持し、定期的に空気環境の測定を行い、その実施記録を作成し、これを2年以上保存すること。

(3) 定期的にねずみ、昆虫等の駆除作業を実施し、その実施記録を作成し、これを2年以上保存すること。

(4) 屋内の興行場にあっては、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに10分間以上の休憩時間を設け、換気を十分に行うこと。

(5) 入場定員以上の入場者を入場させないこと。

(6) 事故等が発生した場合に入場者の救護について迅速かつ適切に対応できる体制を確立すること。

(基準の緩和等)

第4条 知事は、興行場の特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲内で、前2条の基準の一部を緩和し、または適用しないことができる。

(委任)

第5条 第2条および第3条に定めるもののほか、必要な構造設備等の基準およびこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(福井県興行場法施行条例の廃止)

2 福井県興行場法施行条例(昭和24年福井県条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に法第2条第1項または法附則第13条の規定により許可を受け、または受けたものとみなされている興行場が、第2条第1号または同条第2号ア同号イ同号ウ(イ)もしくは(オ)もしくは同号エに規定する基準に適合しない場合には、これらの規定にかかわらず、この条例の施行後最初に当該興行場を改築し、または大規模な修繕をするときまでの間は、なお従前の例によることができる。

福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例

昭和59年7月10日 条例第41号

(昭和59年10月1日施行)