○興行場法施行細則

昭和59年9月29日

福井県規則第44号

興行場法施行細則を公布する。

興行場法施行細則

興行場法施行細則(昭和24年福井県規則第30号)の全部を改正する。

(興行場営業の許可の申請)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図面および書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、興行場を営む者が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、営業施設の構造設備に変更がない場合に限り、第1号から第3号までに掲げる図面および書類の添付を省略することができる。

(1) 興行場の平面図、立面図および配置図(縮尺100分の1から200分の1までのもの)

(2) 興行場の構造設備の説明書

(3) 興行場の周辺300メートル以内の見取図

(4) 興行場の建物またはその敷地が申請者以外の者の所有であるときは、当該所有者の使用承諾書

(5) 申請書が法人の場合にあっては、登記事項証明書

2 臨時興行場の許可を受けようとする場合は、知事が認める範囲内において、前項に規定する書類の一部を添付しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則7号・令和2年51号・5年29号〕)

(承継の届出)

第1条の2 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業譲渡承継届出書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書および定款または寄附行為の写し

(追加〔令和5年規則29号〕)

第2条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業相続承継届出書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位と承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の興行場営業者相続同意証明書(様式第3号)

(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則51号・5年29号〕)

第3条 法第2条の2第2項の規定により合併または分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業合併(分割)承継届出書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 定款または寄附行為の写し

(2) 登記事項証明書

(追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成13年規則12号・17年7号〕)

(興行場営業許可申請書記載事項の変更の届出等)

第4条 興行場営業を営む者は、第1条の申請書もしくは前3条の届出書に記載した事項を変更したとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、興行場営業変更(停止・廃止)届出書(様式第5号)により、10日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 許可の日から6月以内に営業を開始できないとき。

(2) 引き続き1月以上休業しようとするとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(一部改正〔昭和61年規則14号・令和5年29号〕)

(経由)

第5条 法およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、興行場の所在地を所管する保健所の長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則14号・平成12年44号・92号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(福井県事務委任規則の一部改正)

2 福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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興行場法施行細則

昭和59年9月29日 規則第44号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第44号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第44号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第12号
平成17年3月4日 規則第7号
令和2年11月10日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号