○福井県興行場許可手数料徴収条例

昭和59年7月10日

福井県条例第42号

福井県興行場許可手数料徴収条例を公布する。

福井県興行場許可手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)に基づく興行場の許可手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる興行場の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を申請の際納付しなければならない。

(1) 常設興行場 1件につき2万2,000円

(2) 仮設興行場または臨時興行場 1件につき4,300円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(一部改正〔昭和61年条例12号・平成2年10号・5年16号・7年13号〕)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

福井県興行場許可手数料徴収条例

昭和59年7月10日 条例第42号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和59年7月10日 条例第42号
昭和61年3月24日 条例第12号
平成2年3月27日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第16号
平成7年3月16日 条例第13号