○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和56年5月9日
福井県規則第31号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)に基づき、特定建築物についての届出および建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物についての届出)
第2条 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定建築物届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
(登録の申請等)
第3条 法第12条の2第1項の規定により登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(登録証明書の再交付の申請)
第4条 法第12条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、登録証明書(省令第32条に規定する登録証明書をいう。以下同じ。)を破り、汚し、または失ったときは、登録証明書再交付申請書(様式第7号)を知事に提出して、登録証明書の再交付を申請することができる。
(1) 法第12条の2第1項の登録を取り消されたとき。
(2) 法第12条の2第1項の登録に係る事業を廃止したとき。
(3) 登録証明書を失い、その再交付を受けた後、失った登録証明書を発見したとき。
(実績報告)
第6条 登録業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における登録に係る事業の実績を実績報告書(様式第9号)により知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則6号〕)
(一部改正〔平成31年規則19号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした法第5条第1項から第3項までの規定による届出は、第2条の規定による届出とみなす。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成12年規則92号・31年19号〕)
提出書類 | 経由機関 |
特定建築物届出書 | 当該特定建築物の所在場所を所管する保健所長 |
特定建築物変更届出書 | |
特定建築物廃止届出書 | |
登録申請書 | 当該営業所の所在地を所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長) |
登録事項変更届出書 | |
事業廃止届出書 | |
登録証明書再交付申請書 | |
登録証明書返還届出書 | |
実績報告書 |
(一部改正〔昭和61年規則6号・平成5年50号・11年29号・14年39号・22年38号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・22年38号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・20年66号・令和3年24号・4年20号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和61年規則6号・平成5年50号・11年29号・14年39号・20年66号〕)