○クリーニング業法施行細則

昭和48年6月15日

規則第37号

クリーニング業法施行細則を公布する。

クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)およびクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年規則79号〕)

第2条 削除。

(削除〔平成14年規則79号〕)

(営業者の開設届出等)

第3条 法第5条第1項の規定による開設の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届(様式第1号)に別に定める検査手数料を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の届出を受理したときは、当該クリーニング所の構造設備を検査し、法第3条第2項および第3項の規定に適合することを確認したときは、クリーニング所等台帳に登載し、クリーニング所検査確認済の証(様式第3号。以下「確認済の証」という。)を交付する。

3 確認済の証を毀損し、または亡失した者は、クリーニング所検査確認済の証再交付申請書(様式第4号)を知事に提出し、その再交付を受けなければならない。

4 法第5条第2項の規定による営業の届出をしようとする者は、無店舗取次店営業届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の届出を受理したときは、クリーニング所等台帳に登載する。

(一部改正〔平成8年規則77号・12年46号・16年65号・令和3年1号・5年29号〕)

(営業者の変更届出等)

第4条 営業者は、法第5条第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、クリーニング所等届出事項の変更届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。この場合において、確認済の証の記載事項に変更があるときは、当該確認済の証を併せて提出し、その書換えを受けなければならない。

2 営業者は、法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出をしようとするときは、クリーニング業承継届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。この場合において、確認済の証の記載事項に変更があるときは、当該確認済の証を併せて提出し、その書換えを受けなければならない。

3 営業者は、クリーニング所または法第5条第2項の営業(以下「クリーニング所等」という。)を廃止し、1月以上休止し、または1月以上休止したクリーニング所等を再開したときは、その日から10日以内に、クリーニング所等廃止(休止・再開)(様式第8号)を知事に提出しなければならない。この場合において、クリーニング所の廃止に係る届出には、確認済の証を添付しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則45号・8年77号・12年46号・16年65号〕)

(試験)

第5条 知事は、法第7条の規定によるクリーニング師試験を実施する場合には、あらかじめ、その日時、場所、受験願書の提出期日その他必要な事項を公示する。

2 クリーニング師試験を受けようとする者は、クリーニング師試験受験願(様式第9号)に省令第3条各号に掲げる書類および別に定める試験手数料を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、不正な手段によって試験を受け、または受けようとした者に対して、受験を停止し、または合格の決定を取り消すことがある。

(一部改正〔平成14年規則79号・16年65号〕)

(免許申請等)

第6条 省令第4条の規定による免許の申請をしようとする者は、クリーニング師免許申請書(様式第10号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。

2 省令第6条第1項の規定により、免許証の再交付を申請しようとする者は、クリーニング師免許証再交付申請書(様式第11号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。

3 省令第8条の規定により、免許証の訂正を申請しようとする者は、クリーニング師免許証訂正申請書(様式第12号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年45号・14年79号・16年65号〕)

(免許証返納届)

第7条 省令第9条および第10条の規定により、免許証の返納をしようとする者は、クリーニング師免許証返納届(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年45号・14年79号・16年65号〕)

(登録原簿)

第8条 法第8条第1項に規定する原簿の様式は、様式第14号とする。

(一部改正〔平成2年規則45号・16年65号〕)

(営業者の遵守事項)

第9条 クリーニング所を開設している営業者は、確認済の証およびクリーニング師免許証(洗濯物の受取および引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、確認済の証)を客の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(追加〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成16年規則65号〕)

(提出書類の部数および経由)

第10条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本1部および副本1部とし、次の表の中欄に掲げる書類についてそれぞれ同表の右欄に掲げる保健所長を経由するものとする。ただし、県外に住所を有する者が提出する同表2の項に掲げる書類は、正本1部を直接知事に提出するものとする。

区分

提出書類

経由機関

1

クリーニング所開設届(様式第1号)

クリーニング所にあっては当該施設の所在地を所管する保健所長、無店舗取次店にあってはその営業区域を所管する保健所長(営業区域が2以上の保健所の所管に属するときは、当該区域を最も広くその所管区域に含む保健所長)

クリーニング所検査確認済の証再交付申請書(様式第4号)

無店舗取次店営業届(様式第5号)

クリーニング所等届出事項の変更届(様式第6号)

クリーニング業承継届(様式第7号)

クリーニング所等廃止(休止・再開)(様式第8号)

2

クリーニング師試験受験願(様式第9号)

保健所長

クリーニング師免許申請書(様式第10号)

クリーニング師免許証再交付申請書(様式第11号)

クリーニング師免許証訂正申請書(様式第12号)

クリーニング師免許証返納届(様式第13号)

(全部改正〔平成14年規則79号〕、一部改正〔平成16年規則65号・25年2号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の廃止)

2 クリーニング業法施行細則(昭和30年福井県規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に開設しているクリーニング所については、この規則施行の日から起算して1年間は、第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、従前の規定によって現になされている届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年規則第77号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第79号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第4条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第5条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年2月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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様式第2号 削除

(削除〔令和5年規則29号〕)

(全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則46号〕)

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(全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年46号・令和3年1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔平成16年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(追加〔平成16年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則1号〕)

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(全部改正〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則1号・4年20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕)

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(全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年65号・令和3年1号・4年20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕)

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(全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年65号・18年9号・令和2年14号・3年1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則1号〕)

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クリーニング業法施行細則

昭和48年6月15日 規則第37号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和48年6月15日 規則第37号
昭和59年3月31日 規則第24号
平成2年12月27日 規則第45号
平成8年12月25日 規則第77号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第46号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年12月27日 規則第79号
平成16年9月30日 規則第65号
平成17年3月4日 規則第7号
平成18年3月2日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第94号
平成25年2月6日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第31号
令和2年3月19日 規則第14号
令和2年11月10日 規則第51号
令和3年2月16日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号