○福井県クリーニング師試験委員規則
昭和29年4月27日
福井県規則第23号
〔福井県ドライクリーニング師試験委員規則〕を公布する。
福井県クリーニング師試験委員規則
(題名改正〔昭和31年規則23号〕)
(目的)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県クリーニング師試験委員(以下「委員」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年規則23号〕)
(組織)
第2条 委員の数は、10人以内とする。
2 委員は、健康福祉部副部長その他の県の職員および学識経験を有する者のうちから知事が任命し、または委嘱する。
(一部改正〔昭和31年規則23号・平成4年24号・11年59号・15年81号・17年45号・令和元年2号〕)
(委員長)
第3条 委員長は、健康福祉部副部長の職にある委員をもってこれに充てる。
2 委員長は委員に関する事務を総理し、委員を代表する。
3 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和31年規則23号・平成4年24号・11年59号・15年81号・17年45号・令和元年2号〕)
(任期)
第4条 県の職員のうちから任命された委員の任期は、当該職務に従事する期間とする。
2 学識経験を有する者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項の委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 知事は、委員に職務上適当でないと認められる行為があるときは、これを解任することができる。
(一部改正〔平成15年規則81号・19年90号〕)
(庶務)
第5条 委員の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
(一部改正〔昭和31年規則23号・34年3号・36年38号・60年24号・平成4年24号・11年59号・12年92号・15年81号・17年45号・22年23号・令和5年22号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、委員に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月15日から適用する。
附則(昭和34年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月16日から適用する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第81号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。