○理容師法施行条例

平成12年3月21日

福井県条例第11号

理容師法施行条例を公布する。

理容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 作業中は常に清潔な作業衣を着用し、顔面の作業中はマスクを使用すること。

(2) 手および指は、常に清潔にし、作業前に客1人ごとに消毒またはせっけん等による洗浄を行うこと。

(3) 耳孔または鼻孔の毛は、客の求めがないときは、そらないこと。

(4) 毛をそる際に用いるせっけんは、粉末または液体にしたものを使用し、客1人ごとにこれを取り替えること。

(5) 理容所内に生じたくず毛または汚物は、そのつど清掃し、ふたの付いた毛髪箱または汚物箱に入れること。

(6) 酒気を帯び、または喫煙しながら作業しないこと。

(7) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いるときは、清潔なものを使用し、作業後は客1人ごとに廃棄すること。

(8) 消毒薬は、適正な濃度を保つようにし、適時取り替えること。

(9) 機械、器具、化粧品または薬品を使用するときは、使用前に十分にその安全性および衛生面について点検し、使用中も注意を怠らず、客に害を及ぼすおそれがあるものは使用しないこと。

(10) 皮膚の疾患にかかっている客の作業を終えたときは、手および指ならびに器具、作業衣、布片その他作業に使用したものを速やかに消毒すること。

(11) 作業中は、理容所内を常に清掃し、ならびに採光および換気を十分に行うこと。

(12) 法第6条の2ただし書の規定により理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うときは、前各号に掲げる措置を講ずるほか、消毒用の器具および消毒薬を携行すること。この場合において、第5号および第11号の規定の適用については、第5号および第11号中「理容所」とあるのは「理容の業を行う場所」とする。

(一部改正〔平成13年条例49号・15年20号〕)

(理容所について講ずべき措置)

第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 作業場(理容の作業を行う場所をいう。以下同じ。)は、居住室その他の作業に直接関係のない場所と隔壁等により完全に区分されていること。

(2) 作業場の面積は、理容の作業の用に供するいす(以下「理容用いす」という。)が1基であるときは、13平方メートル以上とし、理容用いすを1基増すごとに、13平方メートルに3.3平方メートルを加えた面積以上とする。

(3) 理容用いすの数に応じ、作業場と区分された適当な広さの待合場所(理容を受けるために客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設けること。

(4) 作業場および待合場所の天井の高さは、床から2.1メートル以上とし、ほこりの落ちない構造にすること。

(5) 作業場に、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)第24条に規定する器具を収納する設備を設け、消毒した器具と消毒しない器具とを区別しておくこと。

(6) 作業場に、洗髪および洗顔を行うための流水式の装置を設けること。

(7) 洗場には、不浸透性の材料を用いること。

(8) 換気のための窓その他の開口部の面積は、床面積の5分の1以上とすること。ただし、他に適当な装置がある場合または作業場および待合場所が地階にある場合であって、知事が適当と認めるときは、この限りでない。

(9) タオル、手ぬぐい類および省令第24条に規定する器具は、理容用いすの数に応じ適当な数を常備すること。

(10) 作業場および汚水用溝は、1月につき1回以上消毒すること。

(11) 作業により生じた外傷に対する応急用の薬品および衛生材料を常備すること。

2 知事は、規則で定める特別な事情がある理容所については、前項第1号に規定する基準に関し必要な特例を規則で定めることができる。

(一部改正〔平成13年条例49号・15年20号・16年6号・20年15号・21年30号〕)

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第4条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)第4条第3号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 司法警察職員の求めにより、留置施設において、留置されている者に対し、理容の業を行う場合

(2) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場において、演芸を行う者に対し、理容の業を行う場合

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに規定する第1種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対し、理容の業を行う場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の理由により理容所以外の場所において理容の業を行う場合であって、知事がやむをえないと認めるとき。

2 理容師は、前項第4号の規定により理容所以外の場所において理容の業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年条例49号・15年20号・18年44号・19年33号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から起算して5年9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第27号で平成24年4月1日から施行)

(平成19年条例第33号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月1日)

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第1条中理容師法施行条例第3条第1項第7号の改正規定(同号を同項第8号とする部分を除く。)および第2条中美容師法施行条例第3条第1項第7号の改正規定(同号を同項第8号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による開設の届出が行われた理容所および美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による開設の届出が行われた美容所について講ずべき措置については、施行日以後に作業場の増築または改築を行う場合を除いて、第1条の規定による改正後の理容師法施行条例第3条および第2条の規定による改正後の美容師法施行条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

理容師法施行条例

平成12年3月21日 条例第11号

(平成21年7月14日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成12年3月21日 条例第11号
平成13年10月9日 条例第49号
平成15年3月12日 条例第20号
平成16年3月22日 条例第6号
平成18年7月7日 条例第44号
平成19年3月9日 条例第33号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年7月14日 条例第30号