○化製場等に関する法律施行細則
昭和32年4月16日
福井県規則第15号
〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を公布する。
化製場等に関する法律施行細則
(題名改正〔平成2年規則6号〕)
へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和23年福井県規則第40号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)および化製場等に関する法律施行条例(昭和59年福井県条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成14年規則80号〕)
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、死亡獣畜取扱場以外の施設または区域で、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却しようとする者は、あらかじめ、死亡獣畜解体(埋却、焼却)許可申請書(様式第1号)に、処理しようとする施設または区域の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者が死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却する場合においては、当該職員の立会いを受けなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則46号・平成2年6号・14年80号〕)
(化製場等の設置許可の申請等)
第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場または死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。以下同じ。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)に、化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備および周囲500メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
2 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届(様式第3号)に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号〕)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第5条 法第4条第3号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、知事が土地の状況その他の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道、鉄道、軌道、河川、官公署、学校、病院および公園から300メートル以内の地
(2) 湿潤な場所
(追加〔平成14年規則80号〕)
(化製場等の標札等)
第5条の2 条例第3条第1項第1号および同条第2項第1号の規則で定める標札は、様式第5号によるものとする。
2 条例第3条第2項第1号の規則で定める標柱は、様式第6号によるものとする。
(追加〔平成14年規則80号〕)
(動物の飼養(収容)許可の申請)
第6条 法第9条第1項の規定により動物の飼養または収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第7号)に、当該施設の構造設備および周辺100メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和59年規則46号〕)
(動物の飼養(収容)の届出)
第7条 法第9条第4項の規定により飼養または収容の届出をしようとする者は、動物飼養(収容)届(様式第8号)に、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和59年規則46号〕)
(動物の飼養(収容)の停止(廃止)届)
第8条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物を飼養し、または収容することを停止し、または廃止したときは、10日以内に、動物飼養(収容)停止(廃止)届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔昭和59年規則46号〕)
(施設の確認)
第9条 化製場または死亡獣畜取扱場の工事がしゅん工したときは、その構造設備が許可申請書に記載された構造設備の概要と合致することの確認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則51号・59年46号・平成2年6号〕)
(化製場または死亡獣畜取扱場の設置者等の届出義務)
第10条 次の表の左欄の者は、右欄の場合に該当するときは、該当することとなった日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。
届出義務者 | 届出事項 |
設置者 | 管理者を置いたとき、またはこれを変更したとき。 |
設置者または管理者 | 作業に従事する者を雇い入れたとき、またはこれを解雇したとき。 |
戸籍法による届出義務者 | 設置者が死亡し、または6月以上所在不明となり、もしくは失そうの宣告があったとき。 |
清算人 | 法人が解散したとき。 |
(一部改正〔昭和55年規則51号・59年46号・平成2年6号〕)
(死亡獣畜取扱いの届出)
第11条 死亡獣畜取扱場の設置者または管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却しようとするときは、あらかじめ、死亡獣畜取扱届(様式第10号)を知事に提出し、当該職員の立会いを受けなければならない。
(一部改正〔昭和34年規則53号・55年51号・59年46号・平成2年6号・19年30号〕)
(一部改正〔昭和34年規則53号・55年51号・59年46号・平成2年6号〕)
(提出書類の部数および経由)
第13条 法およびこの規則により知事に提出する書類の提出部数は正本1部および副本1部とし、化製場または死亡獣畜取扱場の所在地を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則46号・全改・平成2年6号・12年92号・31年23号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第46号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の化製場等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第2条第1号の規定により設けられた標柱および掲げられた木札は、条例第3条第1項第1号もしくは同条第2項第1号の規定により掲げられた標札または同号の規定により設けられた標柱とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕)
(追加〔平成14年規則80号〕)
(追加〔平成14年規則80号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号・平成2年6号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号・平成2年6号〕)
(全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号〕)