○福井県化製場等許可手数料徴収条例

昭和59年7月10日

福井県条例第44号

〔福井県へい獣処理場等許可手数料徴収条例〕を公布する。

福井県化製場等許可手数料徴収条例

(題名改正〔平成2年条例12号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく化製場等の許可手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成2年条例12号〕)

(手数料)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を、申請の際納付しなければならない。

(1) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可を受けようとする者 申請1件につき1万2,000円

(2) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可を受けようとする者 申請1件につき1万9,000円

(3) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養または収容の許可を受けようとする者 申請1件につき(1個の施設または同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)6,000円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成2年条例12号〕)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

福井県化製場等許可手数料徴収条例

昭和59年7月10日 条例第44号

(平成2年5月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和59年7月10日 条例第44号
平成2年3月27日 条例第12号