○と畜場法施行条例

平成15年3月12日

福井県条例第3号

畜場法施行条例〕を公布する。

と畜場法施行条例

(題名改正〔平成15年条例40号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例40号〕)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、次に掲げるとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、外部から当該施設の内部を見通すことができないようにするための障壁その他の遮へい設備が設けられていること。

(2) 従業員数に応じた便所および更衣室を有すること。

(一部改正〔平成15年条例40号〕)

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第69号で平成15年8月29日から施行)

と畜場法施行条例

平成15年3月12日 条例第3号

(平成15年8月29日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成15年3月12日 条例第3号
平成15年7月22日 条例第40号