○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成4年2月25日

福井県規則第1号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を公布する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理の事業の許可の申請)

第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(食鳥処理場の構造または設備の変更の許可の申請)

第3条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(食鳥処理事業許可申請事項の変更の届出)

第4条 法第6条第3項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業許可申請事項変更届(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(食鳥処理業者の地位の承継の届出)

第5条 法第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業承継届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(食鳥処理衛生管理者の配置または変更の届出)

第6条 法第12条第6項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則70号〕)

(食鳥処理場の休廃止等の届出)

第7条 法第14条の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理場廃止(休止・再開)(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(食鳥検査の申請)

第8条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(様式第7号)によるものとする。

(一部改正〔平成16年規則7号〕)

(確認規程の認定の申請)

第9条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程認定申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(確認規程の変更の認定の申請)

第10条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程変更認定申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第11条 法第16条第8項の規定による届出をしようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程廃止届(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

(届出食肉販売業者の届出)

第12条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第11号)によるものとする。

(一部改正〔平成16年規則7号〕)

(書類の経由)

第13条 法、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該食鳥処理場(省令第32条の届出書にあっては、当該食肉販売業者の事務所)の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則7号・18年32号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条および様式第7号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(福井県手数料徴収規則の一部改正)

2 福井県手数料徴収規則(昭和26年福井県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の畜場法施行細則および第4条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則29号・17年7号・令和3年24号・4年20号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・令和4年20号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・15年70号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・16年7号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号・4年20号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号・4年20号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号〕)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成4年2月25日 規則第1号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成4年2月25日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年8月29日 規則第70号
平成16年2月27日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号