○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和24年4月8日

福井県規則第18号

〔墓地埋葬等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(題名改正〔昭和59年規則24号〕)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)および墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年福井県条例第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成12年規則45号〕)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は墓地等経営許可申請書(様式第1号)に、同条第2項の規定により墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は墓地等変更許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 町長の意見書

(3) その他知事が必要と認める書類

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成18年規則9号・24年14号〕)

第3条から第5条まで 削除

(削除〔平成12年規則45号〕)

第6条 法第10条第1項または第2項の許可を受けて墓地等を新設し、または墓地の区域もしくは納骨堂もしくは火葬場の施設を変更したときは、墓地等工事完了届(様式第3号)を10日以内に知事に提出するものとする。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則45号〕)

第7条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 町長の意見書

(3) その他知事が必要と認める書類

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕)

第8条および第9条 削除

(削除〔平成12年規則45号〕)

第10条 省令第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

(1) 証明年月日

(2) 墓地等の名称および所在地ならびに管理者の氏名

(3) 死亡者の氏名

(4) 焼骨を埋蔵し、もしくは収蔵し、または火葬した年月日

(全部改正〔平成12年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

昭和15年12月22日福井県令第95号墓地及埋葬取締規則施行細則はこれを廃止する。

(昭和35年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(伝染病予防法等の廃止に伴う経過措置)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第3条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治30年法律第36号)第3条および第3条ノ2の規定による届出に係る様式その他当該届出に係る手続については、第1条の規定による廃止前の伝染病予防法施行細則第2条に規定するところによるものとする。

3 法附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第3条の規定による廃止前の性病予防法(昭和23年法律第167号)第6条第1項の規定による届出に係る様式については、第1条の規定による廃止前の福井県性病予防法施行細則第2条に規定するところによるものとする。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第55号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第11条を削る改正規定および様式第7号から様式第9号までを削る改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成11年規則29号・24年14号〕)

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(追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕)

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和24年4月8日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和24年4月8日 規則第18号
昭和35年7月5日 規則第75号
昭和59年3月31日 規則第24号
平成4年6月5日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第45号
平成12年4月30日 規則第55号
平成18年3月2日 規則第9号
平成24年3月21日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第24号