○福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

福井県規則第25号

福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則を公布する。

福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成18年福井県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係留義務の適用除外)

第2条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める犬は、盲導犬、介助犬、聴導犬、警察犬、麻薬探知犬その他知事が定める犬とする。

2 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 展覧会、品評会、競技会その他これらに類する催しにおいて犬をその目的のために使用する場合

(2) サーカスその他の興行等において曲技等を観衆に見せる目的で犬を使用する場合

(身分証明書)

第3条 条例第10条第3項(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(公示の方法)

第4条 条例第12条第1項の規定による公示は、動物愛護センターの掲示板に掲示して行うものとする。

2 前項の規定は、条例第12条第3項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

(一部改正〔平成25年規則60号・30年26号・令和2年29号〕)

(事故発生時の届出)

第5条 条例第15条第1項の規定による届出は、特定動物事故発生届出書(様式第2号)によりするものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、飼い犬こう傷事故発生届出書(様式第3号)によりするものとする。

(動物愛護指導員)

第6条 条例第17条第1項の動物愛護指導員は獣医師、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学において獣医学もしくは畜産学の課程を修めて卒業した者または動物の飼養および保管に関する業務に従事した期間が1年以上の者であって知事が指定するものをもって充てる。

(一部改正〔平成22年規則18号・令和2年29号・4年6号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第60号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月8日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(一部改正〔令和元年規則11号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和元年規則11号・令和3年24号〕)

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福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年5月31日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第18号
平成25年8月30日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第26号
令和元年7月12日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月8日 規則第6号