○狂犬病予防法施行細則

昭和26年4月1日

福井県規則第12号

狂犬病予防法施行細則を次のように制定する。

狂犬病予防法施行細則

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)および狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成12年規則37号〕)

第1条の2から第10条まで 削除

(削除〔平成12年規則37号〕)

(狂犬病予防技術員の指定申請)

第11条 狂犬病予防技術員として、知事の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員の指定申請書(様式第7号)2通を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の指定をしたときは、狂犬病予防技術員の証(様式第8号)を交付する。

(全部改正〔昭和42年規則54号〕、一部改正〔平成12年規則37号〕)

(狂犬病予防技術員の遵守事項)

第12条 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事中、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に捕獲指定証票を携帯すること。

(2) 捕獲に従事中は、予防員の指示監督を受けること。

(3) 予防員の指示なくして犬を殺さないこと。

(一部改正〔昭和42年規則54号〕)

(評価人の選定)

第13条 政令第5条の評価人は、知事が次に掲げる者のうちから選定する。

(1) 県職員

(2) 獣医師

(3) 学識経験を有する者

(一部改正〔昭和31年規則74号・平成19年30号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第36号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号から様式第6号まで 削除

(削除〔平成12年規則37号〕)

(全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔昭和42年規則54号・平成7年27号・12年37号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和42年規則54号〕、一部改正〔平成7年規則27号〕)

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狂犬病予防法施行細則

昭和26年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和26年4月1日 規則第12号
昭和26年5月31日 規則第20号
昭和31年4月20日 規則第74号
昭和35年5月24日 規則第64号
昭和42年12月22日 規則第54号
昭和49年3月30日 規則第22号
昭和54年2月27日 規則第4号
昭和61年3月22日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第27号
平成8年3月31日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第24号