○福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月15日

福井県条例第37号

福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例を公布する。

福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録または登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項または第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称および所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする1つの市町を単位とする区域(以下「営業区域」という。)の名称

(5) 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号およびその者が担当する営業区域の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 第10条第5項に規定する研修の機会の確保に関する事項を記載した書類

(4) 営業区域ごとに浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていることまたはなされることが確実であることを証する書類

(5) その他規則で定める書類または図面

(一部改正〔平成7年条例32号・17年65号・令和2年14号〕)

(登録の実施)

第4条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項ならびに登録の年月日および登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録を行った場合においては、直ちにその旨を当該申請者および営業区域を管轄する市町の長に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付または閲覧を請求することができる。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(登録の拒否)

第5条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、または申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第10条第1項または第2項に規定する要件を欠く者

(一部改正〔平成7年条例32号・17年15号・23年37号〕)

(変更の登録)

第6条 浄化槽保守点検業者は、新たな営業区域を設けようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第3条第4条第1項および第2項ならびに前条の規定は、前項に規定する変更の登録について準用する。

(変更の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき(前条に該当する場合を除く。)は、変更の日から30日以内に、規則で定める変更届出書を知事に提出しなければならない。

2 第4条第1項および第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人または法人の役員

(一部改正〔平成16年条例69号〕)

(登録の抹消)

第9条 知事は、前条の規定による届出があったとき、同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときまたは登録がその効力を失ったときは、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、または実地に監督させなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検の際、清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の浄化槽管理者に通知しなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識および技能の向上を図るための研修の機会を確保しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(標識の掲示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その業務に関する事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または6月以内の期間を定めてその事業の全部または一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項もしくは第3項の登録または第6条第1項の変更の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1号第3号または第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の変更の登録を受けないで新たな営業区域を設けたとき。

(4) 第7条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

(5) 法第12条第1項の勧告に従わないとき。

(6) 法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 第4条第2項の規定は、第1項の規定による処分を行った場合に準用する。

(一部改正〔平成7年条例32号〕)

(報告徴収、立入検査等)

第14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、報告を求めることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所または営業所に立ち入り、帳簿書類(その作成または保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成または保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成18年条例11号〕)

(手数料)

第15条 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際納付しなければならない。

(1) 第2条第1項または第3項の規定に基づく登録を受けようとする者 申請1件につき3万5,000円

(2) 第6条第1項の規定に基づく変更の登録を受けようとする者 申請1件につき1万5,000円

(3) 第4条第3項の規定に基づく浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を請求する者 謄本1通につき300円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項もしくは第3項または第6条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項もしくは第3項または第6条第1項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定に違反した営業所を設置せず、または浄化槽管理士を置かなかった者

(2) 第10条第2項の規定に違反して器具を備えなかった者

(3) 第10条第3項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(4) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった者

(5) 第14条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

(6) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成16年条例第69号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第29号で平成17年4月1日から施行)

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第11号で平成24年4月1日から施行)

(令和2年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後にされる登録の申請および更新の登録の申請について適用し、同日前にされた登録の申請および更新の登録の申請については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項または第3項の規定に基づく登録を受けている者については、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、改正後の条例第3条第2項第3号の規定は、適用しない。

福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月15日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 条例第37号
平成4年3月26日 条例第2号
平成7年7月14日 条例第32号
平成16年12月20日 条例第69号
平成17年3月24日 条例第15号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第11号
平成23年12月22日 条例第37号
令和2年3月19日 条例第14号