○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例
平成24年3月21日
福井県条例第17号
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例を公布する。
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が経営する水道用水供給事業(1日最大給水量が2万5,000立方メートル以下のものを除く。)および県が設置する専用水道(1日最大給水量が1万立方メートル以下のものに限る。)に関し、布設工事監督者を設置する布設工事の範囲、布設工事監督者の資格および水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年条例20号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(布設工事監督者を設置する布設工事の範囲)
第3条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の新設に係る工事
(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
(3) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路または河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科もしくは電気工学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(一部改正〔令和2年条例15号・7年20号〕)
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(一部改正〔令和2年条例15号・7年20号〕)
第6条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 短期大学等において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 高等学校等において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(一部改正〔令和2年条例15号・7年20号〕)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。