○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例

平成24年3月21日

福井県条例第17号

福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例を公布する。

福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が経営する水道用水供給事業および県が設置する専用水道(1日最大給水量が1,000立方メートル以下のものに限る。)に関し、布設工事監督者を設置する布設工事の範囲、布設工事監督者の資格および水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(布設工事監督者を設置する布設工事の範囲)

第3条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の新設に係る工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事

(3) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号および第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 規則で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

第6条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号第3号および第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例

平成24年3月21日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成24年3月21日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第15号