○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日

福井県規則第20号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則を公布する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下「政令」という。)および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(医師の届出)

第2条 法第12条第1項第1号に掲げる者を診断した医師は、同項の規定による届出をする際に、あらかじめ、同条第5項に規定する医師にあっては電磁的方法であって、当該届出の内容を法第12条第2項または第3項の規定による報告または通報(以下「報告等」という。)をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるもの、それ以外の医師にあっては電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものまたは電話その他の適当な方法により、同項に規定する事項を最寄りの保健所長に通報しなければならない。

2 前項の規定は、法第12条第10項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

(一部改正〔平成18年規則24号・19年40号・令和3年2号・5年9号〕)

(獣医師等の届出)

第3条 法第13条第2項の規定による届出は、所有動物に係る感染症発生届(様式第3号)によりするものとする。

2 法第13条第1項に規定する動物を診断した獣医師および当該動物の所有者は、同項または同条第2項の規定による届出をする際に、あらかじめ、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものまたは電話その他の適当な方法により、同条第1項に規定する事項を最寄りの保健所長に通報しなければならない。

3 前2項の規定は、法第13条第7項において同条第1項および第2項の規定を準用する場合について準用する。

(一部改正〔平成27年規則56号・令和3年2号・5年9号〕)

(指定届出機関の指定等)

第4条 法第14条第1項の規定による指定は、当該指定に係る病院または診療所の開設者からの指定届出(提出)機関指定同意書(様式第4号)の提出を受けてするものとする。

2 法第14条第5項の規定による指定の辞退は、指定届出(提出)機関辞退届(様式第6号)を知事に提出してするものとする。

3 法第14条第6項の規定による指定の取消しは、指定届出機関の管理者が同条第2項の規定に違反した場合のほか、指定届出機関が次の各号のいずれかに該当するに至った場合に限り、することができる。

(1) 休止され、または廃止されたとき。

(2) 省令第6条第1項の表の各項の上欄に掲げる5類感染症または同条第2項の表の各項の上欄に掲げる擬似症の患者の医療を担当する医師がいなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により法第14条第1項の規定による指定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、法、政令、省令もしくはこの規則(以下「法令」と総称する。)の規定または法令に基づく処分に違反したとき。

(一部改正〔平成15年規則76号・18年24号・19年40号・27年56号・令和3年2号〕)

(指定提出機関の指定等)

第4条の2 法第14条の2第1項の規定による指定は、当該指定に係る病院もしくは診療所または衛生検査所の開設者からの指定届出(提出)機関指定同意書(様式第4号)の提出を受けてするものとする。

2 法第14条の2第6項の規定による指定の辞退は、指定届出(提出)機関辞退届(様式第6号)を知事に提出してするものとする。

3 前条第3項の規定は、知事が法第14条の2第7項の規定による指定の取消しをする場合について準用する。この場合において、前条第3項中「法第14条第6項」とあるのは「法第14条の2第7項」と、「指定届出機関」とあるのは「指定提出機関」と、同項第2号中「省令第6条第1項の表の各項の上欄に掲げる5類感染症または同条第2項の表の各項の上欄に掲げる疑似症の患者の医療」とあるのは「省令第6条第1項の表の各項の上欄に掲げる5類感染症の患者の医療」と、同項第3号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の2第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則2号・5年9号〕)

(健康診断の受診の勧告等)

第5条 法第17条第1項の規定による勧告は、同項に規定する感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。

(1) 当該感染症の患者または無症状病原体保有者と日常生活をともにしていたとき。

(2) 当該感染症の患者または無症状病原体保有者と日常生活において接触があり、かつ、当該感染症の疑似症患者と認められるとき。

(3) 当該感染症にかかっている疑いがある者またはその保護者がその所在地を所管する保健所長に対し当該感染症にかかっている疑いがある旨の申出をした場合において、当該保健所長が受診を適当と認めるとき。

2 法第23条において準用する法第16条の3第6項の規定による書面の交付は、同条第1項の規定による勧告または同条第2項に規定する措置を行った日の翌日から起算して3日以内にしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則56号〕)

(就業制限の対象者でなくなったことの確認の請求)

第6条 法第18条第3項の規定による請求は、書面または口頭によりするものとする。この場合において、当該請求を書面によりするときは、就業制限不要確認請求書(様式第7号)によりするものとする。

(入院)

第7条 法第19条第1項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第3項に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。

(1) 1類感染症の患者を特定感染症指定医療機関または第1種感染症指定医療機関に移送したとした場合には、当該患者の症状が悪化するおそれがあると認められるとき。

(2) 1類感染症の患者を移送しようとする特定感染症指定医療機関または第1種感染症指定医療機関の病床が満床であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定は、法第20条第1項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第2項に規定する措置をしようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(退院の請求)

第8条 法第22条第3項の規定による請求は、書面または口頭によりするものとし、併せて入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことを証する書類を提出するものとする。この場合において、当該請求を書面によりするときは、退院請求書(様式第8号)によりするものとする。

(2類感染症および新型インフルエンザ等感染症についての準用)

第9条 前2条の規定は、法第26条第1項および第2項において法第19条、第20条および第22条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第1項第1号および第2号中「1類感染症」とあるのは「2類感染症および新型インフルエンザ等感染症」と、「特定感染症指定医療機関または第1種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関または第1種協定指定医療機関」と、前条中「1類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「2類感染症の病原体を保有していないこともしくはその症状が消失したことまたは新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年規則37号・令和3年2号・6年17号〕)

(消毒を実施する場合における職員の立会い)

第10条 法第27条第1項の規定による命令を受けた者が同項の規定による消毒を実施しようとする場合には、法第35条第1項の職員の立会いを受けなければならない。この場合において、やむを得ない理由により当該職員の立会いを受けることができないときは、あらかじめ、法第27条第1項に規定する場所を所管する保健所長の書面による指示を受けなければならない。

(ねずみ族、昆虫等の駆除についての準用等)

第11条 前条の規定は、法第28条第1項の規定による命令を受けた者が同項の規定による駆除を実施しようとする場合について準用する。この場合において、前条中「法第27条第1項に規定する場所」とあるのは、「法第28条第1項に規定する区域」と読み替えるものとする。

2 法第28条第1項の規定による指定を受けた区域の管理をする者およびその代理をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該区域の居住者に対し、当該駆除に係るねずみ族、昆虫等の死骸を隠匿し、または指定された場所以外の場所にこれらを放置し、もしくは投棄しないよう求めること。

(2) 当該区域の居住者に対し、当該駆除に係る薬剤の散布を妨げ、または当該駆除に係るねずみ族、昆虫等の捕獲器を破損しないよう求めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該区域の居住者に対し、当該駆除を命じた保健所長があらかじめ書面により指示した事項に従うよう求めること。

(物件に係る措置の通知)

第12条 法第29条第1項に規定する物件の所在地を所管する保健所長は、同条第2項の規定により職員に必要な措置をとらせようとするときは、当該物件の所持者に対し、あらかじめその旨を書面により通知するものとする。

(死体の埋葬の許可)

第13条 法第30条第2項ただし書の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した埋葬許可申請書(様式第9号)によりするものとする。

(1) 申請する者の住所、氏名および年齢ならびに死亡した者との続柄

(2) 死亡した者の住所、氏名および年齢

(3) 死亡した日時および場所

(4) 死亡に係る感染症の名称

(5) 埋葬しようとする日時および場所

(6) 埋葬しようとする理由

(7) 埋葬に際し実施する消毒の方法

2 前項の申請があった場所において、保健所長は、速やかに十分な消毒の実施の有無を調査するとともに、当該感染症のまん延のおそれがないと認められる場合に限り、許可するものとする。

(生活用水の使用制限等に係る措置の報告)

第14条 第31条第1項の規定による命令を受けた同項の管理者は、当該命令に係る措置をとった後速やかに、次に掲げる事項を書面により知事に報告しなければならない。

(1) 法第31条第1項に規定する感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある生活用水に対しとった措置の内容

(2) 法第31条第1項に規定する感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある生活用水に代えて供給する生活用水の供給方法

(3) 当該命令および当該命令に基づいて実施した前2号に掲げる事項の住民への周知方法

(建物に係る措置等についての掲示場所)

第15条 法第36条第4項の規定による掲示は、次に掲げる場所においてするものとする。

(1) 法第32条第1項の規定により建物への立入りの制限または禁止の措置をとるときは、当該措置に係る建物のすべての出入口その他知事が適当と認める場所および当該建物の所在地の属する市町の役場

(2) 法第33条の規定により交通の制限または遮断の措置をとるときは、当該措置に係る道路の区間の起点および終点その他知事が適当と認める場所ならびにこれらの場所の属する市町の役場

(一部改正〔平成18年規則9号・27年56号〕)

(感染症患者の医療に関する費用の負担の申請)

第16条 省令第20条第1項および第20条の3第1項の申請書は、感染症患者医療費負担申請書(様式第10号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(感染症指定医療機関の指定等についての準用)

第17条 法第38条第2項の指定は、当該指定に係る病院(第1種協定指定医療機関にあっては病院または診療所、第2種協定指定医療機関および結核指定医療機関にあっては病院もしくは診療所または薬局)の開設者からの感染症指定医療機関指定同意書(様式第11号)の提出を受けてするものとする。

2 法第38条第10項の規定による届出は、感染症指定医療機関辞退届(様式第12号)によりするものとする。

3 第4条第3項の規定は、知事が法第38条第11項の規定による指定の取消しをする場合について準用する。この場合において、第4条第3項中「法第14条第6項」とあるのは「法第38条第11項」と、「指定届出機関の管理者」とあり、および「指定届出機関」とあるのは「第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関または結核指定医療機関」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項から第9項まで」と、同項第2号中「省令第6条第1項の表の各項の上欄に掲げる5類感染症または同条第2項の表の各項の上欄に掲げる疑似症の患者の医療」とあるのは「1類感染症、2類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者の医療」と、同項第3号中「法第14条第1項の規定による」とあるのは「法第38条第2項の」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年規則76号・18年24号・19年40号・20年37号・27年56号・令和3年2号・6年17号〕)

(緊急時等の医療に係る療養費の給付の申請)

第18条 省令第23条第1項の申請書は、入院療養費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(新感染症についての準用)

第19条 第5条の規定は、法第45条第1項の規定による勧告をする場合について準用する。この場合において、第5条第1項中「同項に規定する感染症」とあるのは「新感染症」と、同項各号中「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、同条第2項中「法第23条において準用する法第16条の3第6項」とあるのは「法第45条第3項において準用する法第16条の3第6項」と、「同条第1項」とあるのは「法第45条第1項」と読み替えるものとする。

2 第7条第1項の規定は、法第46条第1項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第2項に規定する措置をしようとする場合について準用する。この場合において、第7条第1項第1号および第2号中「1類感染症」とあるのは「新感染症」と、「特定感染症指定医療機関または第1種感染症指定医療機関」とあるのは、「特定感染症指定医療機関」と読み替えるものとする。

3 第8条の規定は、法第48条第3項の規定による請求について準用する。この場合において、同条中「1類感染症」とあるのは、「新感染症」と読み替えるものとする。

4 第10条から第15条までの規定は、法第50条第1項の規定により新感染症を1類感染症とみなして法第27条から第33条までおよび第35条第1項に規定する措置をとる場合について準用する。

(一部改正〔平成27年規則56号〕)

(費用の補助の申請)

第20条 法第60条第1項の規定による補助を受けようとする学校または施設の設置者は、別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 法第60条第2項の規定による補助を受けようとする第1種感染症指定医療機関または第2種感染症指定医療機関の設置者は、毎年7月末日までに、感染症指定医療機関設置運営費補助金交付申請書(様式第14号)に前年度の入院患者数を記載した書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(書類の経由および提出部数)

第21条 第4条第1項および第2項第4条の2第1項および第2項ならびに第17条第1項および第2項の規定により知事に提出する書類は、提出者の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、福井市の区域内に所在するものにあっては、この限りでない。

2 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。ただし、前項の規定により保健所長を経由して知事に提出する書類にあっては、正本1部および副本1部とする。

(一部改正〔平成31年規則11号〕)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔平成18年規則24号〕)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第5条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第26号)

この規則中第1条、第2条および第4条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定、第4条の改正規定(「指定届出機関辞退届」を「指定届出(提出)機関辞退届」に改める部分を除く。)ならびに第17条、様式第2号および様式第3号の改正規定ならびに次項の規定 公布の日

(2) 様式第10号および様式第13号の改正規定 平成28年1月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成28年4月1日

(経過措置)

2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月26日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号 削除

(削除〔平成18年規則24号〕)

様式第2号 削除

(削除〔平成27年規則56号〕)

(全部改正〔平成16年規則72号〕、一部改正〔平成19年規則40号・20年37号・27年56号・令和3年2号・24号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則56号・令和3年24号〕)

画像

様式第5号 削除

(削除〔平成18年規則24号〕)

(一部改正〔平成27年規則56号・令和3年2号・24号・5年9号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

画像

画像

(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則24号・6年17号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則24号・6年17号〕)

画像

(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年24号〕)

画像

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第9章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第20号
平成15年11月5日 規則第76号
平成16年11月2日 規則第72号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年5月9日 規則第37号
平成27年12月25日 規則第56号
平成31年3月26日 規則第11号
令和3年3月2日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月28日 規則第9号
令和6年3月26日 規則第17号