○福井県感染症診査協議会条例
昭和26年9月20日
福井県条例第53号
〔結核診査協議会運営条例〕を公布する。
福井県感染症診査協議会条例
(題名改正〔昭和61年条例10号・平成11年6号・19年21号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、同条第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和61年条例10号〕、一部改正〔平成11年条例6号・17年26号・19年21号〕)
(名称等)
第2条 協議会の名称は、福井県感染症診査協議会とする。
2 協議会は、法第24条第2項の規定により、福井県福井保健所、福井県坂井保健所、福井県奥越保健所、福井県丹南保健所、福井県嶺南振興局二州保健所および福井県嶺南振興局若狭保健所(以下「設置保健所」という。)について1の協議会とする。
(全部改正〔平成19年条例21号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(全部改正〔平成11年条例6号〕、一部改正〔平成17年条例26号・19年21号〕)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(追加〔平成17年条例26号〕、一部改正〔平成19年条例21号〕)
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の3分の1以上で、かつ、3人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成11年条例6号・17年26号・19年21号〕)
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(全部改正〔平成19年条例21号〕)
(部会)
第7条 協議会に、結核に関する事項を調査審議させるため、結核部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
7 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(追加〔平成19年条例21号〕)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、設置保健所において処理する。
(追加〔平成11年条例6号〕、一部改正〔平成11年条例31号・17年8号・26号・19年21号〕)
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(一部改正〔昭和41年条例23号・平成11年6号・17年26号・19年21号〕)
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第31号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の福井県結核診査協議会条例第2条の表の右欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の際第1条の規定による改正後の福井県結核・感染症診査会条例別表第1の左欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、結核予防法(昭和26年法律第96号)第49条第4項の規定にかかわらず、旧結核診査協議会の委員の任期が満了する日までとする。
附則(平成11年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の別表第1の左欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の福井県結核・感染症診査会条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の左欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同日における旧結核診査協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 改正後の条例第5条第1項の適用については、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は、同項中「8人以内」とあるのは「25人以内」とする。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。