○福井県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日

福井県条例第16号

福井県新型インフルエンザ等対策本部条例を公布する。

福井県新型インフルエンザ等対策本部条例

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、福井県新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 対策本部長(法第23条第1項に規定する対策本部長をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 副本部長(法第23条第3項の副本部長をいう。)は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員(法第23条第2項の本部員をいう。以下同じ。)は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第51号で平成25年4月13日から施行)

福井県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第9章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第16号