○福井県がん委員会規則
平成8年3月31日
福井県規則第19号
福井県がん委員会規則を公布する。
福井県がん委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県がん委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員47人以内で組織し、うち、部会の委員は40人以内とする。
2 委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 委員会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局保健予防課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則59号・17年45号・令和元年2号・5年22号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。