○福井県エイズ予防対策委員会規則

平成8年3月31日

福井県規則第21号

福井県エイズ予防対策委員会規則を公布する。

福井県エイズ予防対策委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県エイズ予防対策委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、医療関係団体、医療施設の代表者、学識経験を有する者、教育関係者、関係行政機関の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから会長が指名する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は3人以内とし、県職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、委員会の所掌事項について委員を補佐する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局保健予防課において処理する。

(一部改正〔平成11年規則59号・17年45号・令和元年2号・5年22号〕)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

福井県エイズ予防対策委員会規則

平成8年3月31日 規則第21号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第9章
沿革情報
平成8年3月31日 規則第21号
平成11年5月17日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第45号
令和元年5月31日 規則第2号
令和5年5月21日 規則第22号