○福井県感染症予防対策委員会規則
平成8年3月31日
福井県規則第23号
〔福井県結核・感染症予防対策委員会規則〕を公布する。
福井県感染症予防対策委員会規則
(題名改正〔平成19年規則40号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県感染症予防対策委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則40号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、医療関係団体、医療施設の代表者、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから会長が指名する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局保健予防課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則59号・17年45号・令和元年2号・5年22号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の福井県結核・感染症予防対策委員会規則第1条の福井県結核・感染症予防対策委員会(以下「福井県結核・感染症予防対策委員会」という。)の委員である者は、この規則の施行の日に、第3条の規定による改正後の福井県感染症予防対策委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の福井県感染症予防対策委員会の委員に任命され、または委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、または委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、同日における福井県結核・感染症予防対策委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。