○ふるさとの日に関する条例

昭和57年3月23日

福井県条例第1号

ふるさとの日に関する条例を公布する。

ふるさとの日に関する条例

(目的)

第1条 県民が、自らの郷土について理解と関心を深め、より豊かな郷土を築きあげることを期する日として、ふるさとの日を設ける。

(ふるさとの日)

第2条 ふるさとの日は、2月7日とする。

(県の行事等)

第3条 県は、ふるさとの日についての啓発に努めるとともに、その日を中心として、ふるさとの日の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。

2 県は、県民および市町その他の団体に対し、ふるさとの日の趣旨にふさわしい行事を行うよう協力を求めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

ふるさとの日に関する条例

昭和57年3月23日 条例第1号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第1号
平成17年10月11日 条例第65号