○福井県県民ホールの設置および管理に関する条例

平成18年7月7日

福井県条例第40号

福井県県民ホールの設置および管理に関する条例を公布する。

福井県県民ホールの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県民相互間の交流の場を提供することにより地域の文化および産業の振興を図り、もって県民の福祉の向上に寄与するため、福井県県民ホール(以下「県民ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 県民ホールは、福井市に置く。

(業務)

第3条 県民ホールは、次に掲げる業務を行う。

(1) 県民相互間の交流のために必要な施設および設備の提供

(2) 地域の文化および産業の振興に関する情報の収集および提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する県民ホールの設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、県民ホールの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、県民ホールの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(指定管理者の指定の基準)

第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 県民ホールの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 県民ホールの管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、県民ホールの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(指定の公示等)

第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う県民ホールの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) 県民ホールの維持管理に関する業務

(4) 第3条第2号および第3号に掲げる業務の企画および実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、県民ホールの管理に関し知事が必要と認める業務

(開館時間)

第8条 県民ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 県民ホールの休館日は、12月30日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第10条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第17条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、県民ホールの管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に県民ホールの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、県民ホールの管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(施設等の損傷または滅失の届出)

第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(利用料金の免除)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(行為の制限)

第16条 県民ホールにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 前2号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第10条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(禁止行為)

第17条 県民ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。

(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。

(許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第10条第1項もしくは第16条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第10条第1項または第16条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第10条第1項または第16条第1項の許可を受けた者

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号で平成19年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項第5条ならびに第6条の規定の例により行うことができる。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条、第13条関係)

(一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

1 施設

区分

限度額(単位 円)

時間区分

全日

超過時間1時間当たり

午前

午後

夜間

ホール

平日

2万430

3万170

3万3,630

8万4,020

8,400

土曜日、日曜日および休日

2万4,520

3万6,250

4万440

10万880

1万90

楽屋1

1,150

1,680

1,880

4,720

470

楽屋2

1,150

1,680

1,880

4,720

470

楽屋3

1,150

1,680

1,880

4,720

470

楽屋4

1,150

1,680

1,880

4,720

470

リハーサル室

2,520

3,770

4,190

1万480

1,050

ホワイエ

2,930

4,190

4,610

1万1,730

1,170

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までを、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日をいう。

3 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。

4 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。

5 施設の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。

6 ホールを利用する場合には、ホワイエの利用料金は徴収しない。

7 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の限度額は、当該施設の利用料金の限度額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。

ア 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下である場合 施設利用基本額の5割に相当する額

イ 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下である場合 施設利用基本額の8割に相当する額

ウ 入場料の最高額が3,000円を超える場合 施設利用基本額の10割に相当する額

8 商品の宣伝、展示、販売等営利目的のために利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその15割に相当する額を加算した額とする。

9 ホールと楽屋またはリハーサル室とを同時に利用する場合の楽屋またはリハーサル室の利用料金の限度額は、楽屋またはリハーサル室の施設利用基本額の5割に相当する額とする。

10 ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその2割に相当する額を加算した額とする。

11 ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の5割に相当する額とする。

2 設備

区分

単位

算定基礎

限度額(単位 円)

照明設備

Aセット

ボーダーライト

第1シーリングライト

フロントサイドライト

第1サスペンションライト

一式

利用1時間当たり

1,470

Bセット

ボーダーライト

第1シーリングライト

第2シーリングライト

フロントサイドライト

第1サスペンションライト

第2サスペンションライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

一式

利用1時間当たり

3,350

Cセット

第3サスペンションライト

第4サスペンションライト

フットライト

フライギャラリーコンセント

舞台フロアコンセント

一式

利用1時間当たり

2,520

Dセット

第1シーリングライト

第2シーリングライト

第3シーリングライト

第1バルコニーライト

第2バルコニーライト

客席フロアコンセント

一式

利用1時間当たり

1,780

センターピンスポットライト

1台

利用1回当たり

1,020

超過時間1時間当たり

320

ディスクマシン

1台

利用1回当たり

1,020

超過時間1時間当たり

320

フィルムマシン

1台

利用1回当たり

1,020

超過時間1時間当たり

320

移動用ライト

1台

利用1回当たり

320

超過時間1時間当たり

90

ミラーボール

1台

利用1回当たり

320

超過時間1時間当たり

90

持込設備用電源

1キロワット

利用1回当たり

320

超過時間1時間当たり

90

舞台装置および舞台設備

松羽目

一式

利用1回当たり

1,850

超過時間1時間当たり

620

金びょうぶ

1双

利用1回当たり

3,090

超過時間1時間当たり

1,020

大太鼓

一式

利用1回当たり

860

超過時間1時間当たり

280

所作台

一式

利用1回当たり

6,920

超過時間1時間当たり

2,300

平台(箱馬および開き足)

1枚

利用1回当たり

170

超過時間1時間当たり

50

箱階段

1台

利用1回当たり

170

超過時間1時間当たり

50

演台

一式

利用1回当たり

350

超過時間1時間当たり

110

長机

1脚

利用1回当たり

60

超過時間1時間当たり

20

展示パネル

1枚

利用1回当たり

150

超過時間1時間当たり

50

上敷

1枚

利用1回当たり

100

超過時間1時間当たり

30

ひもうせん

1枚

利用1回当たり

210

超過時間1時間当たり

60

高座用座布団および長座布団

1枚

利用1回当たり

210

超過時間1時間当たり

60

式次第掛

1台

利用1回当たり

320

超過時間1時間当たり

90

地がすりおよびバレエシート

一式

利用1回当たり

3,090

超過時間1時間当たり

1,020

指揮台

1台

利用1回当たり

230

超過時間1時間当たり

70

譜面台

1台

利用1回当たり

50

超過時間1時間当たり

20

演奏者用いす

1脚

利用1回当たり

50

超過時間1時間当たり

20

反響板

一式

利用1回当たり

3,090

超過時間1時間当たり

1,020

ピアノ(ホール用)

1台

利用1回当たり

3,770

超過時間1時間当たり

1,250

ピアノ(リハーサル室用)

1台

利用1回当たり

2,490

超過時間1時間当たり

810

音響設備

音響調整装置

一式

利用1時間当たり

740

移動型音響調整装置

一式

利用1時間当たり

740

移動用スピーカ

1台

利用1回当たり

1,050

超過時間1時間当たり

320

モニタースピーカ

1台

利用1回当たり

1,050

超過時間1時間当たり

320

マイクロホン

1本

利用1回当たり

620

超過時間1時間当たり

200

ワイヤレスマイク

1本

利用1回当たり

860

超過時間1時間当たり

280

つりマイク

1本

利用1回当たり

1,020

超過時間1時間当たり

320

録音再生機器

一式

利用1回当たり

620

超過時間1時間当たり

200

プロジェクター

一式

利用1回当たり

4,720

超過時間1時間当たり

1,470

備考

1 「利用1回」とは、第1号の表の1の時間区分(以下「時間区分」という。)における利用をいう。

2 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。

3 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。

4 設備の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。

福井県県民ホールの設置および管理に関する条例

平成18年7月7日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)