○福井県生活学習館の設置および管理に関する条例

平成7年3月16日

福井県条例第4号

福井県生活学習館の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県生活学習館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 男女が共に参画する社会の実現および県民の生涯学習の充実を図るため、福井県生活学習館(以下「生活学習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 生活学習館は、福井市に置く。

(業務)

第3条 生活学習館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 女性の自立および社会参加(以下「女性の自立等」という。)の促進ならびに生涯学習の充実を図るための講座、研修会等の開催

(2) 女性の自立等の促進および生涯学習の充実に関する調査、研究および情報の提供

(3) 女性の自立等の促進および生涯学習の充実に関する会議、研修等を行うために必要な施設および設備の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活学習館の設置の目的にふさわしい業務

(職員)

第4条 生活学習館に、館長その他必要な職員を置く。

(施設等の使用の承認)

第5条 別表に掲げる生活学習館の施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 別表に掲げる生活学習館の施設または設備を使用する者は、同表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(禁止行為)

第9条 生活学習館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 生活学習館の施設または設備を損傷し、または滅失すること。

(2) 生活学習館内の秩序または風俗を乱す行為をすること。

(3) 知事の承認を受けないで、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をすること。

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第5条および前条第3号の承認を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは生活学習館を原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第5条および前条第3号の承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条および前条第3号の承認を受けた者

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(一部改正〔平成9年条例9号・11年13号・14年21号・21年7号・26年1号・29年6号・令和元年4号〕)

1 施設使用料

区分

金額(単位 円)

午前

午後

夜間

全日

学習室101

3,980

5,350

3,980

1万3,310

学習室102

3,980

5,350

3,980

1万3,310

学習室301

2,620

3,450

2,620

8,690

学習室302

2,720

3,560

2,720

9,000

学習室303

2,720

3,560

2,720

9,000

学習室304

3,360

4,480

3,360

1万1,200

学習室B1

4,080

5,450

4,080

1万3,610

学習室B1―2

2,620

3,450

2,620

8,690

学習室B1―3

2,200

2,930

2,200

7,330

和室A

1,990

2,620

1,990

6,600

和室B

1,990

2,620

1,990

6,600

茶室

1,360

1,780

1,360

4,500

ミーティングルームA

1,360

1,780

1,360

4,500

ミーティングルームB

1,360

1,780

1,360

4,500

ミーティングルームC

1,360

1,780

1,360

4,500

ミーティングルームD

1,360

1,780

1,360

4,500

ミーティングルームE

1,360

1,780

1,360

4,500

映像ホール

7,960

1万580

7,960

2万6,500

創作実習室

3,350

4,500

3,350

1万1,200

木工室

730

950

730

2,410

音楽練習室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

調理実習室

2,720

3,560

2,720

9,000

消費生活研修室

1,470

1,880

1,470

4,820

多目的ホール

平日

2万5,560

3万4,250

2万5,560

8万5,370

土曜日、日曜日または休日

2万8,080

3万7,720

2万8,080

9万3,880

楽屋(和室)

1,050

1,360

1,050

3,460

楽屋(洋室)

1,050

1,360

1,050

3,460

フィットネスルーム

3,980

5,450

3,980

1万3,410

ギャラリーA

1,470

1,880

1,470

4,820

ギャラリーB

1,470

1,880

1,470

4,820

ギャラリーC

1,470

1,880

1,470

4,820

備考

1 「午前」とは9時から12時まで、「午後」とは13時から17時まで、「夜間」とは18時から21時まで、「全日」とは9時から21時までをいう。

2 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 多目的ホールの利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる額を加算した額とする。

(1) 入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合は、この表に定める額の6割に相当する額

(2) 入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合は、この表に定める額の8割に相当する額

(3) 入場料の最高額が5,000円以上の場合は、この表に定める額の10割に相当する額

4 使用者が冷暖房施設を使用する場合の使用料は、この表に定める額にその1割に相当する額を加算した額とする。

5 多目的ホール(楽屋を含む。以下同じ。)を商品の宣伝、展示、販売等営利目的のために使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割に相当する額を加算した額とする。

6 準備、練習等のために多目的ホールを使用する場合の使用料は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

2 設備使用料

区分

単位

金額(単位 円)

照明装置

Aセット

ボーダーライト(2列)

シーリングライト(1列)

サスペンションライト(1列)

一式

1時間につき 1,290

Bセット

ボーダーライト(2列)

シーリングライト(1列)

サスペンションライト(2列)

アッパーホリゾンライト

ロアーホリゾンライト

一式

1時間につき 3,250

フォロースポットライト

1台

1時間につき 800

音響装置

拡声装置

一式

1時間につき 750

マイクロホン

1本

1回3時間以内 630

1時間増すごとに 210

ワイヤレスマイクロホン

1本

1回3時間以内 870

1時間増すごとに 290

コンパクトディスクプレイヤー

1台

1回3時間以内 630

1時間増すごとに 210

カセットテープレコーダー

1台

1回3時間以内 630

1時間増すごとに 210

映像設備

スーパープロジェクター

一式

1時間につき 1,600

16ミリ映写機

一式

1時間につき 750

道具等

演台

一式

1回3時間以内 360

1時間増すごとに 110

会議机

1脚

1回3時間以内 70

1時間増すごとに 20

反響板

一式

1回3時間以内 3,140

1時間増すごとに 1,040

ピアノ

1台

1回3時間以内 3,770

1時間増すごとに 1,250

電源

1箇所

1回3時間以内 360

1時間増すごとに 110

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 会議机および電源の使用料については、多目的ホールを使用するときに限り徴収する。

福井県生活学習館の設置および管理に関する条例

平成7年3月16日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
平成7年3月16日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第9号
平成11年3月16日 条例第13号
平成14年3月22日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第6号
令和元年7月30日 条例第4号