○福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例
平成8年3月21日
福井県条例第3号
福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 本県における国際交流活動を推進し、世界に開かれた地域社会の実現を図るため、福井県国際交流会館(以下「国際交流会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 国際交流会館は、福井市に置く。
(分館)
第3条 国際交流会館に、分館として、福井県国際交流嶺南センター(以下「嶺南センター」という。)を設置する。
2 嶺南センターは、敦賀市に置く。
(業務)
第4条 国際交流会館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流に関する情報提供および相談業務
(2) 国際理解の促進に関する業務
(3) 国際交流または国際協力に関する会議、研修等を行うために必要な施設および設備の提供
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、国際交流会館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、国際交流会館の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第6条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 国際交流会館の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 国際交流会館の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第7条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う国際交流会館の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第14条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 国際交流会館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開館時間)
第9条 国際交流会館の開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(休館日)
第10条 国際交流会館の休館日は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用の許可)
第11条 別表第3に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
(2) 第18条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に国際交流会館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用者の遵守事項)
第12条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第13条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金)
第14条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第3に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第16条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第17条 国際交流会館において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品等の販売
(2) 寄附金の募集
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第18条 国際交流会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第69号で平成8年10月5日から施行)
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(追加〔平成17年条例55号〕)
区分 | 開館時間 | ||
国際交流会館 | 情報・相談コーナー | 火曜日および木曜日 | 午前9時から午後8時まで |
上記以外の曜日 | 午前9時から午後6時まで | ||
上記以外の施設 | すべての曜日 | 午前9時から午後9時まで | |
嶺南センター | 日曜日 | 正午から午後6時まで | |
木曜日 | 午前9時30分から午後8時まで | ||
上記以外の曜日 | 午前9時30分から午後6時まで |
別表第2(第10条関係)
(追加〔平成17年条例55号〕)
区分 | 休館日 | |
国際交流会館 | 情報・相談コーナー | 1 月曜日(第2月曜日を除く。) 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)(1に該当する場合を除く。) 3 12月29日から翌年の1月3日までの日(1または2に該当する場合を除く。) |
上記以外の施設 | 1 休日 2 12月28日から翌年の1月4日までの日(1に該当する場合を除く。) | |
嶺南センター | 1 日曜日(第1日曜日および第3日曜日を除く。)および月曜日 2 休日(1に該当する場合を除く。) 3 12月29日から翌年の1月3日までの日(1または2に該当する場合を除く。) |
別表第3(第11条、第14条関係)
(一部改正〔平成9年条例8号・12年43号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)
1 施設
区分 | 限度額(単位 円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
多目的ホール | 平日 | 2万1,580 | 2万8,810 | 2万1,580 | 7万1,980 |
土曜日または日曜日 | 2万3,880 | 3万1,640 | 2万3,880 | 7万9,400 | |
第1会議室 | 5,350 | 7,120 | 5,350 | 1万7,810 | |
第2会議室 | 5,350 | 7,120 | 5,350 | 1万7,810 | |
第3会議室 | 5,350 | 7,120 | 5,350 | 1万7,810 | |
特別会議室 | 2万3,050 | 3万590 | 2万3,050 | 7万6,680 | |
第1応接室 | 5,240 | 7,020 | 5,240 | 1万7,490 | |
第2応接室 | 5,240 | 7,020 | 5,240 | 1万7,490 | |
和室(1) | 1,250 | 1,680 | 1,250 | 4,190 | |
和室(2) | 840 | 1,150 | 840 | 2,820 | |
茶室 | 1,360 | 1,880 | 1,360 | 4,610 | |
パントリー | 4,190 | 5,760 | 4,190 | 1万4,140 | |
ホワイエ | 8,800 | 1万1,840 | 8,800 | 2万9,440 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 利用者が入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の利用料金の限度額は、入場料を徴収する施設についてこの表に定める額に次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合は、この表に定める額の6割に相当する額
(2) 入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合は、この表に定める額の8割に相当する額
(3) 入場料の最高額が5,000円以上の場合は、この表に定める額の10割に相当する額
3 利用者が冷暖房施設を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額にその1割に相当する額を加算した額とする。
4 物品等の宣伝、展示、販売その他営利目的のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額にその5割に相当する額を加算した額とする。
5 準備、練習等のために多目的ホールまたは特別会議室を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
2 設備
区分 | 単位 | 限度額(単位 円) | |
舞台装置 | 金びょうぶ | 1双 | 1回3時間以内 3,090 1時間増すごとに 1,020 |
演台 | 一式 | 1回3時間以内 350 1時間増すごとに 110 | |
ピアノ | 1台 | 1回3時間以内 3,720 1時間増すごとに 1,230 | |
音響映像装置 | 音響映像制御装置 | 一式 | 1回3時間以内 1,300 1時間増すごとに 420 |
16ミリ映写機 | 1台 | 1時間につき 740 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 1時間につき 350 | |
マイクロホン | 1本 | 1回3時間以内 620 1時間増すごとに 200 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回3時間以内 860 1時間増すごとに 290 | |
通訳装置 | 同時通訳システム | 一式 | 1回につき 4万790 |
イヤホーン | 1台 | 1回につき 80 |
備考
利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。