○特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月16日

福井県条例第32号

特定非営利活動促進法施行条例を公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立認証申請書の記載事項等)

第2条 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請者の氏名および住所または居所

(2) 設立する特定非営利活動法人の名称

(3) 設立する特定非営利活動法人の代表者の氏名

(4) 設立する特定非営利活動法人の主たる事務所およびその他の事務所の所在地

(5) 定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面で、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

(1) 役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 同法第12条第1項の住民票の写し

(2) 役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所または居所を証する権限のある官公署が発給する書面

3 前項第2号に定める書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年条例15号・24年42号〕)

(縦覧期間中の補正)

第3条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字または脱字に係るものとする。

2 法第10条第4項の規定による補正を行おうとするものは、次に掲げる事項を記載した補正書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所または居所

(2) 補正の内容

(3) 補正の理由

(追加〔平成24年条例3号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕)

(社員総会の決議が省略された場合における議事録)

第4条 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(追加〔平成24年条例3号〕)

(定款変更認証申請書の記載事項)

第5条 法第25条第4項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名

(2) 定款の変更の内容

(3) 定款の変更の理由

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

第6条 法第25条第6項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 届出に係る特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名

(2) 定款の変更の内容

(3) 定款の変更の理由

(追加〔平成24年条例3号〕)

(事業報告書の記載事項)

第7条 法第28条第1項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の実施状況(特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っているときは、当該事業の内容)

(2) 社員総会および理事会その他の役員会の開催状況

(一部改正〔平成15年条例15号・24年3号〕)

(事業報告書等の提出時期)

第8条 法第29条(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度終了の日後3月を経過する日までにするものとする。

(一部改正〔平成15年条例15号・24年3号〕)

(事業報告書等の公開の請求)

第9条 法第30条の規定による閲覧または謄写の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 請求に係る特定非営利活動法人の名称

(3) 請求に係る書類の名称

2 前項の規定により謄写の請求をしようとするものは、書類1枚につき10円の手数料を納付しなければならない。この場合において、用紙の両面に複写するときは、片面を1枚と換算して計算するものとする。

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 解散する特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となるに至った理由および経緯

(3) 残余財産の処分方法

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第11条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 解散した特定非営利活動法人の名称

(2) 清算人の氏名および住所または居所

(3) 譲渡すべき残余財産

(4) 残余財産の譲渡を受ける者

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(合併認証申請書の記載事項等)

第12条 法第34条第4項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(3) 定款に記載された目的

2 第2条第2項および第3項ならびに第4条の規定は、法第34条第4項の申請書に添付する書類について準用する。

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(認定の申請)

第13条 法第44条第2項(法第51条第5項および第58条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および設立の年月日

(2) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項

(追加〔平成24年条例3号〕)

(認定特定非営利活動法人の定款の変更等)

第14条 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所および従たる事務所の所在地

(2) 定款変更の認証のあった日

(3) 定款変更の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項

(追加〔平成24年条例3号〕)

(役員報酬規程等の提出時期)

第15条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度終了の日後3月を経過する日までにするものとする。

2 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の書類は、助成金の支給を行った後遅滞なく、提出しなければならない。

3 前2項の規定は、法第55条の規定により県の区域内および他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが知事に書類を提出する場合に適用する。

(追加〔平成24年条例3号〕、一部改正〔平成29年条例7号〕)

(役員報酬規程等の公開の請求)

第16条 法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の閲覧または謄写の請求については、第9条の規定を準用する。

(追加〔平成24年条例3号〕)

(合併の認定の申請)

第17条 法第63条第3項の申請を行おうとする認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人は、第12条の申請書の提出に併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および現に行っている事業の概要

(3) 合併によって消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および現に行っている事業の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項

(追加〔平成24年条例3号〕、一部改正〔平成29年条例7号〕)

(情報通信技術活用法の適用)

第18条 知事は、法第74条に規定する届出および提出(以下「届出等」という。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 知事は、法第74条に規定する通知および交付(以下「通知等」という。)について、情報通信技術活用法第7条の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 知事は、法第74条に規定する縦覧および閲覧(以下「縦覧等」という。)について、情報通信技術活用法第8条の規定により、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

4 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第6項および第7条第5項に規定する条例で定める場合ならびに同条第1項ただし書に規定する条例で定める方式については、規則で定める。

5 前4項の規定により行う届出等、通知等および縦覧等に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成18年条例57号〕、一部改正〔平成20年条例50号・24年3号・令和元年10号・5年31号〕)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)

第19条 法第75条に規定する作成、備置きおよび閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項および第5条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成、備置きおよび電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の閲覧を行うことができる。

2 前項の規定により書面の作成、備置きおよび閲覧に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の作成、備置きおよび電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成18年条例11号〕、一部改正〔平成18年条例57号・20年50号・24年3号〕)

(規則への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例11号・57号・24年3号〕)

この条例は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の法第44条第1項の認定または同法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金または金銭の持出しに係るこの条例による改正前の特定非営利活動促進法施行条例第15条第2項の規定による書類の提出については、なお従前の例による。

(令和元年10月9日条例第10号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第1条の改正規定の施行の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年7月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月16日 条例第32号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
平成10年10月16日 条例第32号
平成15年3月12日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第57号
平成20年12月25日 条例第50号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年7月12日 条例第42号
平成29年3月17日 条例第7号
令和元年10月9日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第4号
令和5年7月25日 条例第31号