○福井県災害ボランティア活動推進条例

平成17年3月24日

福井県条例第20号

福井県災害ボランティア活動推進条例を公布する。

福井県災害ボランティア活動推進条例

災害ボランティア活動は、被災地等における大量かつ多様な被災者の要請に迅速かつ的確に対応するため、重要な役割を果たしている。

とりわけ、福井県では、平成9年に発生したロシアタンカー油流出事故における災害ボランティア活動の経験を踏まえ、平常時から、県、県民および関係団体が協働して災害ボランティア活動の推進に関する施策を展開してきたところであり、その結果、平成16年7月18日に発生した福井豪雨災害においては、県内を始めとして全国からの多数の災害ボランティアの協力により、迅速な復旧に資するところとなった。

ここに、人と人とのきずなの強さを改めて認識し、県民が誇りをもってこの成果を将来の世代へ継承していくことを決意するとともに、協働の理念に基づいた災害ボランティア活動の重要性を広く全国に発信し、および福井県が災害ボランティア活動の先進県となることを宣言し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、災害ボランティア活動の推進に関し、基本理念を定め、および県の責務等を明らかにするとともに、災害ボランティア活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、災害ボランティア活動を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての県民が互いに助け合うことにより安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害ボランティア活動」とは、相当規模の災害が発生した地域またはその周辺の地域(以下これらの地域を「被災地等」という。)において被災者の要請に応じて自発的に被災者を支援する活動および当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための平常時(災害の発生による日常生活への支障がないときをいう。)の活動をいう。

(基本理念)

第3条 災害ボランティア活動の推進は、県民と関係行政機関との信頼関係に基づく密接な連携および協力を旨として行われなければならない。

2 災害ボランティア活動の推進に当たっては、災害ボランティア活動を行う者の自主性および自律性が十分に尊重され、ならびに生命および身体の安全について十分に配慮されなければならない。

3 災害ボランティア活動の推進は、被災地等の状況の変化に的確かつ柔軟に対応することができるようにすることを旨として行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、災害ボランティア活動の推進に関する施策を策定し、および実施する責務を有する。

2 県は、県民が県外における災害ボランティア活動を積極的に行うことができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(県民の理解)

第5条 県民は、あらゆる機会を通じて災害ボランティア活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの実情に応じて、災害ボランティア活動を行うよう努めるものとする。

(事業者の協力)

第6条 事業者は、その事業に従事する者が災害ボランティア活動を積極的に行うことができるよう、それぞれの事業所の実情に応じて、災害ボランティア活動を行うための休暇制度の導入およびその取得の促進その他勤務体制の整備を行うよう努めるものとする。

(市町等との連携協力)

第7条 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の策定および実施に当たっては、市町と緊密な連絡を保たなければならない。

2 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の実施に当たっては、国および他の都道府県ならびに災害ボランティア活動を行う団体との連携協力を図るものとする。

3 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の策定および実施に当たっては、福祉、医療、建築、教育その他の分野における専門的な知識経験に基づいて災害ボランティア活動を行うことができる者との連携協力を図るものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(普及啓発)

第8条 県は、県民が災害ボランティア活動についての理解を深め、および災害ボランティア活動を積極的に行う意欲を高めるため、広報活動、教育および研修の機会の充実その他の必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(人材の育成)

第9条 県は、災害ボランティア活動が被災者の要請に迅速かつ的確に対応したものとなるよう、災害ボランティア活動に関する専門的知識を有する人材の育成に努めるものとする。

(調査研究)

第10条 県は、大学、試験研究機関等と連携して、災害ボランティア活動を効果的に実施するために必要な調査、資料および情報の収集、分析ならびに研究に努めるものとする。

(災害ボランティア本部の設置の要請等)

第11条 知事は、災害が発生した場合において、被災地等における災害ボランティア活動の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、災害ボランティア活動を広域的かつ総合的に支援することができると認める団体に対し、災害ボランティア本部の設置を要請することができる。

2 知事は、前項の規定による要請に基づいて災害ボランティア本部が設置されたときは、当該災害ボランティア本部の円滑な運営を確保するため、施設および情報通信機器の整備その他の必要な支援を行うものとする。

(情報提供等)

第12条 知事は、被災地等における災害ボランティア活動の円滑な実施を図るため、報道機関、市町、災害ボランティア本部、災害ボランティア活動を行う団体等と相互に連携協力して、被災地等の情報の迅速な収集および的確な提供に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(災害ボランティア活動に対する支援等)

第13条 知事は、災害が発生した場合において、災害ボランティア活動を行う意欲を有する者が迅速かつ容易に災害ボランティア活動を行うことができるよう、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、次条第7項の規定により処分された基金の額を財源として、県内における災害ボランティア活動および県外における県民の災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるよう、移動手段の確保、ボランティア保険への加入その他の必要な支援を行うものとする。

3 知事は、前項の支援を行うに当たっては、当該支援の公平性および透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(基金の設置)

第14条 災害ボランティア活動を推進するため、福井県災害ボランティア活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

5 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

6 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

7 知事は、災害ボランティア活動の推進に必要な措置を講ずるため、基金の全部または一部を処分することができる。

8 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福井県災害ボランティア活動基金条例の廃止)

2 福井県災害ボランティア活動基金条例(平成9年福井県条例第35号)は、廃止する。

(福井県災害ボランティア活動基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際前項の条例に基づく基金に属する現金は、この条例に基づく基金に属する現金とみなす。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

福井県災害ボランティア活動推進条例

平成17年3月24日 条例第20号

(平成18年3月3日施行)