○福井県立武道館の管理運営に関する規則
令和4年3月31日
福井県規則第35号
福井県立武道館の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立武道館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立武道館の設置および管理に関する条例(平成元年福井県条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福井県立武道館(以下「武道館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 武道館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、合宿所については、この限りでない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日(月曜日に当たる日を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(1) 著しく長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 第7条第1項各号に掲げる事項を守らないおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 武道館の施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた使用目的を変更しないこと。
(2) 承認を受けた武道館の施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 武道館の施設等を損傷しないこと。
(4) 武道館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 武道館内において、許可を受けないで物品等の販売、寄附金品の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事の指示に従うこと。
2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、武道館の施設等の使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、武道館の施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
(2) その他知事がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県立武道館使用料還付申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(1) 県がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料に相当する額
(2) 県内の市町がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料の2分の1に相当する額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が専用することなく使用する場合 使用料に相当する額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、福井県立武道館使用料減免申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則24号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第10条 使用者は、武道館の施設等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、武道館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。