○福井県選手強化対策委員会規則

令和4年3月31日

福井県規則第36号

福井県選手強化対策委員会規則を公布する。

福井県選手強化対策委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基づき、福井県選手強化対策委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか知事が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に、委員長および副委員長若干名を置く。

2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明を求め、または意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、委員会から付議された事項を調査研究するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に、部会長および専門部員若干名を置くことができる。

3 部会長は委員のうちから、専門部員は委員または付議事項に関し識見を有する者のうちから、委員長が委嘱する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福井県選手強化対策委員会規則

令和4年3月31日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
令和4年3月31日 規則第36号